厚木市特別支援教育指導員規程

更新日:2023年12月19日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、学校、家庭及び関係機関が連携した特別支援教育に関する教育相談体制の促進及び支援体制の充実を図るために特別支援教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

身分

第2条

 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

職務

第3条

指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務を行う。

  1.  特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及びその保護者に対する家庭や学校での相談、指導及び支援に関すること。
  2. 学校、家庭、地域及び関係機関等による関係者会議の実施に関すること。
  3. 特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及びその保護者に対する就学相談及び就学指導に関すること。
  4. 市立小・中学校における校内支援体制の整備等についての支援に関すること。
  5. その他学校教育指導事務主管課長が必要と認めた事項に関すること。

定数

第4条

 指導員の定数は、1人とする。

選考及び任用

第5条

 指導員は、特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対して深い理解を持ち、かつ、学校教育及び特別支援教育の専門知識を有する者のうちから、教育委員会が選考し、任用する。

任期

第6条

 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。

勤務日数及び勤務時間

第7条

 指導員の勤務日数は、1月につき15日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日につき7時間とする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変更することができる。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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