厚木市インクルーシブ支援員規程

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

設置

第1条

厚木市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童・生徒を対象に、多様なこどもたちが共に学び、共に育つインクルーシブな教育環境の実現に向けて、一人一人の教育的ニーズに適切に対応することを目指し、個に応じた支援をしていくため、インクルーシブ支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

職務

第2条

支援員は、配置先学校の校長の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。

  1. 通常の学級における個に応じた支援
  2. 通常の学級で共に学ぶための支援機能であるリソースルーム等における個に応じた支援
  3. 学校行事、特別活動等における個に応じた支援
  4. 担当教諭等との打合せ並びに授業等の補助及び準備
  5. その他校長が必要と認めた職務

選考及び任用

第3条

支援員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選考し、任用する。

  1. 教員免許を有する者又は学校教育への従事若しくはそれに準ずる経験を有する者
  2. 前号以外の者で、学校教育に理解を示し、各学校の教育方針に沿った適切な教育活動の支援ができると認められるもの

2 支援員の配置先学校は、教育委員会が決定する。

任用期間

第4条

支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

2 支援員は、再任されることができる。

勤務時間等

第5条

支援員の勤務時間は、1日につき5時間とし、小学校にあっては午前8時30分から午後4時30分まで、中学校にあっては午前8時30分から午後5時15分までの間で、校長が割り振るものとする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、勤務時間は、1週間につき25時間を超えないものとする。

3 支援員の旅費は、該当月分を翌月の末日に支給するものとし、翌月の末日(その日が厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)に支給する。

4 支援員の勤務日は、校長が指示する日とする。

5 支援員の勤務日数は予算の範囲内で教育委員会が定める。

6 校長は、特に必要があると認めるときは、厚木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第14号)第3条1項に規定する休業日(以下「休業日」という)。に勤務を命ずることができる。

7 校長は、前項の規定により、休業日に勤務を命じた場合には、その休業日の前後4週間以内の勤務すべき日に、休業日に勤務した時間を控除した勤務時間を割り振らなければならない。

信用失墜行為の禁止等

第6条

支援員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。

2 支援員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

  1. 厚木市学力ステップアップ支援員(小学校)規程(平成24年4月1日施行)
  2.  厚木市学力ステップアップ支援員(中学校)規程(平成24年4月1日施行)
  3. リソースルーム支援員規程(平成31年4月1日施行)

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