厚木市特別支援教育アドバイザー規程

更新日:2026年06月22日

公開日:2026年06月22日

設置

第1条

学校、家庭及び関係機関が連携した特別支援教育に関する教育相談体制の促進及び支援体制の充実を図るために特別支援教育アドバイザー(以下「指導員」という。)を設置する。

身分

第2条

指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

職務

第3条

指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務を行う。

  1. 特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及びその保護者に対する家庭や学校での相談、指導及び支援に関すること。
  2. 学校、家庭、地域及び関係機関等による関係者会議の実施に関すること。
  3. 特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒及びその保護者に対する就学相談及び就学指導に関すること。
  4. 市立小・中学校における校内支援体制の整備等についての支援
  5. その他特別支援教育に関連する業務

定数

第4条

指導員の定数は、1人とする。

選考及び任用

第5条

指導員は、特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対して深い理解を持ち、かつ、学校教育及び特別支援教育の専門知識を有する者のうちから、教育委員会が選考し、任用する。

任期

第6条

指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。

勤務日数及び勤務時間

第7条

指導員の勤務日数は、1月につき15日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日当たり7時間とする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変更することができる。

信用失墜行為の禁止等

第8条

指導員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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