厚木市インクルーシブ教育推進指導員規程
趣旨
第1条
多様なこどもたちが共に学び、共に育つインクルーシブな教育環境の実現に向け、市立各小・中学校の支援体制の整備等について指導・助言をするためにインクルーシブ教育推進指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
身分
第2条
指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
職務
第3条
指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務を行う。
- 通常の学級における支援の充実に関すること。
- 共に学ぶための支援機能であるリソースルームの設置や運営等に関すること。
- 校内教育支援委員会の運営及び校内支援体制の整備等に関すること。
- その他学校教育指導事務主管課長が必要と認めた事項に関すること。
定数
第4条
指導員の定数は、1人とする。
選考及び任用
第5条
指導員は、児童・生徒の支援について深く理解し、かつ、学校教育及びインクルーシブ教育の専門知識を有する者のうちから、教育委員会が選考し、任用する。
任期
第6条
指導員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中において任用された指導員の任期は、その年度の末日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。
勤務日数及び勤務時間
第7条
指導員の勤務日数は1月につき15日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日当たり7時間とする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変更することができる。
信用失墜行為の禁止等
第8条
指導員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
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教育委員会 教育部 教育指導課 教育指導係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2026年06月22日
公開日:2026年06月22日