厚木市立中学校ブロック制部活動実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、部活動の地域展開に向けた段階的な取組として、厚木市立中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒のスポーツ・文化芸術活動の活動機会の確保及び教員の働き方改革に資することを目的に実施するブロック制部活動について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「ブロック制部活動」とは、区域編成(以下「ブロック」という。)に基づいた部活動をいう。
教育委員会が定める区域編成
第3条
ブロックは、各中学校の部活動の設置状況、生徒数、地理的な事情等を鑑み、教育委員会が別に定めるものとする。
ブロック制部活動の取組
第4条
ブロック制部活動の取組は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 拠点校部活動 生徒が在籍する中学校(以下「在籍校」という。)に希望する部 活動がない場合であって、同じブロック内の中学校に希望する部活動があるときに、当該希望する部活動がある中学校が当該生徒を受け入れ、活動拠点の中学校(以下「拠点校」という。)となって、当該生徒の活動機会の確保を図るもの
(2) 合同練習会 同じブロック内かつ同じ競技種目の部活動が設置されている中学校において、月に1回程度、合同練習を行うもの
ブロック制部活動の対象
第5条
ブロック制部活動は、休日及び長期休業中の部活動を対象として実施する。
2 次に掲げる部活動については、ブロック制部活動の対象としない。
(1) 平日の活動のみを基本として実施している部活動
(2) 部員の募集を停止している部活動
(3) 用具運搬による大きな負担が伴うこと、その他活動の性質上、実施が困難である部活動
3 拠点校部活動は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、ブロック外の中学校において、実施できるものとする。
(1) 同じブロック内の中学校に、希望する部活動の設置がない場合
(2) 同じブロック内の中学校が、拠点校として生徒を受け入れることが困難な場合
4 合同練習会は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、ブロック外の中学校と実施をすることができる。
(1) 同じブロック内の中学校に、同じ競技種目の部活動の設置がない場合
(2) 同じブロック内の中学校で、実施が困難な場合
拠点校部活動参加の申込
第6条
拠点校部活動に参加しようとする生徒及びその保護者は、ブロック制部活動参加申込書兼保護者同意書(第1号様式)を在籍校の校長に提出するものとする。
拠点校部活動参加の申請
第7条
在籍校の校長は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該申込みをした生徒が、次の各号のいずれの参加要件も満たしていることを確認できるときは、ブロック制部活動在籍生徒の活動参加申請書(第2号様式)を、教育委員会に提出するものとする。
(1) 在籍校に希望する部活動がないこと。
(2) 原則として教員及び保護者の引率を必要としないこと。
(3) 活動場所への移動手段を確保できること。
(4) 活動に用いる用具等を準備できること。
(5) 拠点校の部活動の方針や規約等に従って活動するとともに、活動中は拠点校の生活指導に従うことへ同意していること。
(6) 生徒本人が参加を希望し、保護者が同意し、及び在籍校の校長がこれを認めていること。
(7) ブロック制部活動の趣旨や目的を理解した上で、申込みをしていること。
拠点校の決定
第8条
教育委員会は、前条の規定による申請を受けた場合には、当該申請に基づき、拠点校の候補となる中学校と調整の上、拠点校を決定するものとする。
2 拠点校の候補となる中学校は、拠点校の決定に当たり、生徒及びその保護者に活動の方針等を説明する機会を設けるものとする。ただし、同一の生徒が2回目以降の申込みを行う場合(同一の拠点校における拠点校部活動である場合に限る。)は、この限りでない。
拠点校部活動参加の承諾
第9条
拠点校の校長は、前条第1項の規定による調整の結果、生徒の参加を承諾した場合には、ブロック制部活動生徒の活動参加承諾書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、活動参加承諾書の提出があった場合には、参加の決定通知書に活動参加承諾書の写しを添えて、当該生徒の保護者及び在籍校の校長に送付するものとする。
拠点校部活動の活動期間
第10条
拠点校部活動の活動期間は、第6条の規定による申込みの日の属する年度の末日までとする。
拠点校部活動の遵守事項等
第11条
拠点校部活動の参加生徒は、活動に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 拠点校における部活動の方針(活動日、部費等の活動費の徴収、各大会や試合への参加、遠征の実施等)に従うこと。
(2) 拠点校への移動は、原則として徒歩又は公共交通機関とし、保護者の責任により対応すること。この場合において、移動に要する経費は参加する生徒の保護者の負担とすること。
(3) 活動を欠席する場合は、生徒又はその保護者が拠点校の顧問へ連絡すること。
(4) 在籍校の学習活動、行事等の日程が、拠点校の部活動の日程と同一の日程となった場合、原則として在籍校の学習活動、行事等を優先すること。
(5) 平日における在籍校での他の種目の部活動については、在籍校の顧問及び拠点校の顧問に報告の上、参加すること。
2 前項各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動に関し必要な事項は、拠点校の校長が決定するものとする。この場合において、必要に応じて、在籍校の校長と協議するものとする。
申出による活動の中止
第12条
生徒及びその保護者は、拠点校部活動の継続を希望しない場合には、ブロック制部活動活動中止申出書(第4号様式)を拠点校の校長に提出するものとする。
2 拠点校の校長は、前項の規定による申出があった場合には、教育委員会へ報告するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により生徒の活動中止の報告があった場合には、在籍校の校長に対し、その旨を通知するものとする。
拠点校の校長による活動の中止
第13条
拠点校の校長は、生徒又はその保護者が第11条に規定する拠点校部活動の遵守事項に従わず改善されない場合には、在籍校の校長及び教育委員会と協議し、当該生徒の活動を中止することができる。
2 教育委員会は、拠点校の校長が生徒の活動を中止した場合には、在籍校に活動中止の決定について通知するものとする。
学校間の連携
第14条
在籍校及び拠点校は、それぞれ連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡を取り、指導について連携を図るものとする。
2 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指導に当たって必要な情報を提供するものとする。
3 在籍校から提供があった生徒の情報については、拠点校の校長及び顧問等で共有するものとする。
大会参加
第15条
拠点校部活動に参加する生徒の大会等への参加については、主催者が定める大会要項等に従うものとする。
2 各大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行うものとする。
拠点校部活動における事故等への対応
第16条
拠点校部活動における事故等の初期対応及び生徒指導等については、原則として拠点校が行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。
2 活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故が発生した場合における独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請の手続等は、在籍校が行うものとする。
合同練習会
第17条
合同練習会を実施する場合の活動日時及び場所については、合同練習会を実施する部活動の顧問が間の調整により決定するものとする。
2 合同練習会を実施する場合には、参加する中学校の顧問及び部活動指導員が指導に当たることを基本とし、輪番制での対応等、顧問の教員の負担軽減に努めるものとする。
合同練習会の遵守事項
第18条
合同練習会に係る活動の責任の所在は、合同練習会を実施しているそれぞれの学校の校長に帰するものとする。ただし、会場校(合同練習会を実施する中学校をいう。以下同じ。)の施設に起因する事象については、会場校の校長が責任を負い、参加生徒及び顧問に起因する事象については、当該参加生徒及び顧問の在籍する学校の校長が責任を負うものとする。
2 合同練習会の実施に当たり、参加する生徒及び部活動の顧問は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 生徒の活動場所への移動は、原則として徒歩又は公共交通機関とし、保護者の責任により対応すること。この場合において、移動に要する経費は生徒の保護者の負担とすること。
(2) 生徒は、合同練習会の当日に活動を欠席する場合は、生徒又はその保護者が、会場校の顧問に連絡すること。
(3) 各学校の学習活動、行事等の日程が、合同練習会の活動の日程と同一の日程となったときは、原則として当該学習活動、行事等を優先させること。
合同練習会に参加する学校同士の連携
第19条
合同練習会に参加する部活動の顧問は、活動場所や活動時間の変更及び緊急時の連絡等のために、保護者及び各学校間で必要な連絡体制を整備するものとする。
2 合同練習会を実施する学校間で連携し、参加する生徒の配慮事項や生徒指導上参考となる事項等及び参加生徒の活動状況等について情報を共有するものとする。
合同練習会における事故等への対応
第20条
合同練習会における事故等及び生徒指導等に係る責任の所在は、参加生徒の在籍する学校の校長に帰するものとする。
2 事故等発生時の初期対応については、当日の指導に当たっている学校の顧問等が行うものとする。この場合において、当該顧問等は、当該事故等について関係する学校の校長、顧問等及び保護者に直ちに連絡するとともに、これらの者と連携して対応するものとする。
3 活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故が発生した場合における独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請の手続等は、在籍校が行うものとする。
教育委員会の役割
第21条
教育委員会は、生徒及びその保護者に対して、ブロック制部活動の取組方針及び活動内容について説明する機会を設けるとともに、その制度を周知することで、理解促進に努めるものとする。
その他
第22条
この要綱に定めのない事項については、生徒及びその保護者との情報共有を図りながら、各学校と教育委員会が連携して決定するものとする。
附則
この要綱は令和8年9月1日から定める
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育指導課 部活動地域展開担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2980
ファックス番号:046-223-0089










更新日:2026年09月01日
公開日:2026年09月01日