厚木市立中学校における生徒の関東・全国大会等派遣費補助金交付要綱

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立中学校(以下「中学校」という。)の体育及び文化活動の振興を図るため、予算の範囲内において厚木市立中学校における生徒の関東・全国大会等派遣費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象経費

第2条

 補助の対象となる経費は、中学校に在籍する生徒が次に掲げる大会(県大会、関東大会又は全国大会であるものに限る。以下同じ。)に出場するために要する交通費、運搬費、宿泊費、会場入場料、審査費その他大会に出場するために必要不可欠となる経費とする。

  1. 中学校体育連盟が主催又は共催する地区大会等を経て出場する大会
  2. 地区大会等を経て、生徒の文化活動の成果を発表し、又は競技する大会

補助金の額

第3条

 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 交通費 次のア及びイに掲げる額。ただし、積算に当たっては、現金で支払う場合の額を基準とする。
    •  ア 当該中学校の所在地から大会の開催場所まで、最も経済的かつ効率的と認められる交通機関を利用した場合の往復運賃額(学生割引、団体割引その他の割引制度が利用できる場合にあっては割引後の運賃額)。ただし、特別急行列車を運行する路線で片道100キロメートル以上乗車する場合は、その乗車に要する特別急行料金を含む額
    •  イ 借上げバスを利用する場合は、見積額の範囲内の額
  2. 運搬費 生徒が大会に参加するに当たって、必要不可欠な器具等を車両で運搬する経費であって、見積額の範囲内の額。ただし、見積書を徴収しがたいものにあっては、その経費が分かるものにより算出した額
  3. 宿泊費 1泊につき1人9,000円(宿泊に伴う食費を含む。)を上限とする額
  4. 大会主催者に支払う経費 会場入場料、審査費その他大会に出場するために必要不可欠となる経費相当額

2 前項に規定する補助金の算出に当たっては、大会の実施要領等に基づく登録人員内で、かつ、実出場生徒を対象として算出しなければならない。
3 大会主催者又はこれに準ずる団体等から第1項各号に掲げる経費の全額又は一部が交付され、又は補助を受けるときは、その金額を差し引いた残額を交付する。

交付申請

第4条

 補助金の交付を受けようとする中学校の校長(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、大会ごとに申請するものとする。

  1. 大会実施要領
  2. 出場生徒及び引率者名簿
  3. 経費明細書

申請期限

第5条

 前条の規定による申請は、大会の開催日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該年度の2月又は3月に開催する大会にあっては、事前に教育指導所管課と協議の上で定める期限までに申請を行わなければならない。

交付決定

第6条

 市長は、第4条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、交付決定に当たり条件を付すことができる。
2 市長は、交付決定を受けた申請者からの適正な請求に基づき、補助金を交付するものとする。

帳簿等の備付け

第7条

 申請者は、補助金の交付を受けたときは、補助金の使途を明白にするため、必要な帳簿を備えなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び関係の帳票等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

補助金の返還

第8条

 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

  1. 補助金を当該目的に使用しなかったとき。
  2. 大会の出場を中止し、又は人員を減少したとき。
  3. その他この要綱の規定又は交付の条件に違反したとき。

附則

  1. この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
  2. 厚木市立中学校における生徒の関東・全国大会等派遣交付金交付要綱(平成20年4月1日施行)は廃止する。

 

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