厚木市学力ステップアップ支援員(中学校)規程
趣旨
第1条
この規程は、中学校における基礎的、基本的な学習内容の確実な定着を目指し、一人一人の理解に応じたきめ細かな学習指導を支援していくため、市立各中学校へ学力ステップアップ支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
職務
第2条
支援員は、配置先の校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。
- 授業の学習指導補助
- 個別学習の学習指導補助
- 授業外の学習相談及び補習
- 担当教諭等との打合せ及び授業の準備
- 学校行事、特別活動等の指導補助
- その他校長が必要と認めた職務
選考及び任用
第3条
支援員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選考し、任用する。
- 教員免許を有する者又は学校教育への従事若しくはそれに準ずる経験を有する者
- 前号以外の者で、学校教育に理解を示し、各中学校の教育方針に協力できる者で、適切な教育活動の支援ができると認められる者
2 支援員が勤務する中学校は、教育委員会が決定する。
任用期間
第4条
支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
2 支援員は、再任されることができる。
勤務時間等
第5条
支援員の勤務時間は、1日につき5時間とし、午前8時30分から午後5時 15分までの間で、校長が割り振るものとする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、勤務時間は、1週間につき25時間を超えないものとする。
3 支援員の旅費は、月ごとに支払うものとし、原則月末締切り、翌月の末日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
勤務日
第6条
支援員の勤務日は、厚木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年厚木市教育委員会規則第14号)第3条に定める休業日(授業日と休業日を振り替えた場合及び臨時休業日を含む。)以外の日とし、1月の勤務日数は15日程度、同一年度内における合算の勤務日数は165日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要があると認めるときは、休業日に勤務を命ずることができる。
3 校長は、前項の規定により、休業日に勤務を命じた場合には、その休業日の前後4週間以内の勤務すべき日に、休業日に勤務した時間を控除した勤務時間を割り振らなければならない。
信用失墜行為の禁止等
第7条
支援員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 支援員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 中学校補助教員規程(平成20年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日