厚木市日本語指導協力者派遣要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、外国籍の児童、生徒及び帰国児童、生徒(以下「児童等」という。)が、一日も早く学校生活に適応できるよう、学校への効果的な支援を行うため、小学校及び中学校に日本語指導協力者(以下「協力者」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条

この要綱により、協力者の派遣の対象となる者(以下「対象者」という。)は、児童等のうち日本語が理解できないために学校生活に支障がある者とし、派遣先は、対象者が在籍する学校(以下「対象校」という。)とする。

派遣の範囲

第3条

協力者の派遣は、教育課程内の時間に行い、協力者は、原則として対象者に対して個別指導を行う。
2 派遣回数は、対象者1人につき週3回以内とし、1回当たりの時間は、2時間以内とする。
3 指導期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない場合は、必要最小限度の期間の延長をすることができる。

派遣の申請及び決定

第4条

協力者の派遣を受けようとする対象校の校長は、日本語指導協力者派遣申請書(様式1)により、教育委員会に申請をしなければならない。
2 教育委員会は、前項による申請内容を審査し、派遣する必要があると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

協力者

第5条

協力者は、派遣先の校長の指示を受け、次の内容を指導する。

  1. 日本語の基礎的な読み書き及び日本語の会話の指導
  2. 生活適応指導
  3. 家庭との連絡指導
  4. その他必要な指導

2 協力者は、学校教育と児童等の状況を理解し、個別かつ適切に日本語の基礎的な読み書き及び日本語の会話等を指導することができる者のうちから、教育委員会が選考し、委嘱する。
3 協力者の任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者にあっては、その年度の末日までとする。
4 協力者は、再任されることができる。
5 協力者の謝礼額は、1時間当たり3,000円とし、その額は、通勤手当相当額を含むものとする。
6 前項の謝礼は、月毎に支払うものとし、月末締切、翌月支払とする。
7 協力者は、児童等の指導に当たる者として、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
8 協力者は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 教育指導課 教育指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2660
ファックス番号:046-223-0089

メールフォームによるお問い合わせ