厚木市教育委員会教育長賞授与に関する事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、市民文化の向上、スポーツの振興等のため各種団体が主催する教育、文化等に関する事業において、特に功績が優れた者に対し教育長賞を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

教育長賞の交付

第2条

 教育長賞は、賞状の交付とする。ただし、副賞を主催者が用意する場合については、その副賞について、教育長賞の名義を使用することができる。

授与基準

第3条

 教育長賞の授与に係る事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 教育長賞を授与することにより、事業の参加者の活動意欲の向上発展に寄与することが期待できるものであること。
  2. 被表彰者の選考基準及びその審査について公平性が保たれていること。
  3. 入場料、参加料その他費用が無料又は適正な額であること。
  4. 教育委員会が共催又は後援をしている事業であること。

授与の申請

第4条

 教育長賞の授与を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事業を実施しようとする日の30日前までに、教育長賞授与申請書に賞状の文案を添えて、教育長に申請しなければならない。

授与の決定

第5条

 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、教育長賞授与決定通知書により、適当と認めないときは、教育長賞不授与通知書により、その旨を申請者に対し通知するものとする。
2 前項の決定通知書には、次に掲げる条件を付するものとする。

  1. 事業計画に変更が生じた場合は、教育長賞授与事項変更届出書により、速やかに届け出ること。
  2. 授与決定に係る事業について問題が発生した場合は、申請者の責任において処理すること。

授与決定の取消し

第6条

 教育長は、虚偽の申請等により授与決定を受けたことが判明した場合は、授与決定を取り消すことができる。
2 教育長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに教育長賞授与決定取消通知書により授与決定を受けた申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により、授与決定を取り消された申請者は、交付を受けた教育長賞授与決定通知書を教育長に返還するものとする。
4 第1項の規定による授与決定の取消しにより、申請者に損害が生じる場合において、教育長は賠償の責を負わないものとする。

事業報告

第7条

 授与決定を受けた団体は、当該事業終了後、30日以内に被表彰者の住所、氏名等の状況を教育長賞授与事業実施報告書により、教育長に報告するものとする。

事務の主管課等

第8条

 教育長賞授与に関する事務は、当該教育長賞授与に係る事業の内容と関係する事務を所掌する課等が行うものとし、その総括主管課は、教育総務課とする。
2 教育長賞授与に関する事務に係る決裁は、課長専決とし、総括主管課の合議を受けなければならない。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市教育委員会教育長賞授与に関する要綱(平成13年1月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
  3. この要綱の施行の日前にこの要綱による廃止前の旧要綱による教育長賞の授与の決定が承認されている行事等については、なお従前の例による。
  4. 旧要綱による様式は、当分の間、使用することができる。

附則

 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

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