厚木市教育委員会事務局調整会議規程

更新日:2021年06月03日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この規程は、教育行政を円滑かつ能率的に遂行するための厚木市教育委員会事務局調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

構成員

第2条

 調整会議の構成員は、教育長、教育委員会事務局の部長、政策調整担当課長及び学校教育主管課長とする。
2 前項の規定にかかわらず、会議の運営上必要と認めるときは、事案担当課等長を会議に出席させることができる。

会議

第3条

 調整会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 教育委員会会議の付議事件に関すること。
  2. 教育委員会の基本的な方針に関すること。
  3. 教育機関等の組織、事務分掌及び定数に関すること。
  4. 重要事務事業の計画等に関すること。
  5. 市議会の議案等に関すること。
  6. 厚木市庁議規程(昭和62年厚木市訓令第8号)第2条第2号に規定する会議に付議する案件に関すること。
  7. その他教育施策に関する事項

2 調整会議は、教育長が招集し、原則として毎月1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。
3 調整会議の進行は、調整会議主管課長が行う。
4 付議事案の説明者は、原則として事案担当の政策調整担当課長とする。

付議手続等

第4条

 教育委員会会議に付議する事案があるときは、当該事案主管部等長は、定例会提出議案等報告書により調整会議主管課に提出するものとする。
2 教育委員会会議付議事案以外で付議する事案のあるときは、当該事案主管部等長が、調整会議提出案件等報告書により調整会議主管課に提出するものとする。

庶務

第5条

 会議の庶務は、調整会議主管課で処理する。

附則

  1. この規程は、平成19年11月1日から施行する。
  2. 厚木市教育委員会事務局調整会議内規及び調整会議運営に係る事務取扱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成30年6月15日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月10日から施行する。

附則

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

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