厚木市教育委員会の共催及び後援の承認に関する事務取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民文化の向上、スポーツの振興等のため各種団体等が主催する教育、文化等に関する事業に係る厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の共催又は後援(以下「共催等」という。)の名義使用の承認について必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 共催 教育委員会が事業の企画又は運営に参加し、事業の経費の全部若しくは一部を負担することにより、又は国等が主催等する事業のうち教育委員会の行政運営上賛同の意を表明する必要があるものについて、人的援助その他の必要な援助を行うことにより、教育委員会が共同主催者として責任の一部を分担することをいう。
- 後援 事業の趣旨に賛同し、援助を行う意思を表示することをいう。
名義使用等
第3条
教育委員会が使用を承認する名義は、「厚木市教育委員会」とする。
2 共催等の名義使用の承認を受けた事業の主催者は、当該事業について発行する印刷物等に、教育委員会が共催等をしている旨の表示をし、又は教育委員会が共催等をしている旨を放送等により公表することができる。
名義使用の申請ができる主催者
第4条
共催等の名義使用の承認を申請できる主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 国又は地方公共団体
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 公益社団法人、公益財団法人及びこれらに準ずる団体(宗教法人を除く。)
- 市内を活動拠点とし、又は市内にその事務所を置き、スポーツ、芸術、文化等の振興その他福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体
- その他教育長が特に必要と認める団体等
2 前項第2号から第5号までに規定する主催者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
- 主催者の住所及び氏名が明らかであること(法人又は団体にあっては規約、会則等の定めにより、当該法人又は団体の役員その他事業関係者の住所及び身分が明らかであること。)。
- 堅実な活動実績を有し、当該事業の遂行能力が十分にあると判断されるものであること。
名義使用の承認基準
第5条
教育委員会が共催等の名義使用の承認を行う事業は、教育委員会の基本方針に合致し、教育委員会の施策の推進に寄与するものと認められる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
- 事業の目的及び内容が、事業の参加者の活動意欲の向上発展に寄与することが期待できるものであること。
- 広く市民を対象とする事業であること。
- 原則として、市内で開催する事業であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業である場合は、この限りでない。
- 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催等の名義使用の承認等を行わないものとする。
- 営利を目的とする興行その他これに類する事業
- 特定の政治活動及び宗教活動に係る事業
- 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする事業
- 公共性を有しない事業
- 公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
- 特定の団体の宣伝活動又は売名活動を目的とする事業
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められる事業
- 行政運営に支障を来すおそれのある事業
申請手続
第6条
共催等の名義使用の承認を受けようとする主催者(以下「申請者」という。)は、事業を実施しようとする日の30日前までに、共催等承認申請書に次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。
- 事業計画書等事業の目的及び内容を明らかにする書類
- 入場料、参加料その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書
- 事業を主催する団体等の定款、規約、その他団体等の概要が分かる書類
- 役員及び行事等関係者の住所、氏名、役職名等が分かる書類
名義使用の承認の決定
第7条
教育長は、第5条の承認基準に基づき審査した結果、共催等の名義使用の承認をするときは共催等承認通知書により、共催等の名義使用の承認をしないときは共催等不承認通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 教育長は、前項の承認に必要な指示又は条件を付することができる。
名義使用の承認の取消し
第8条
教育長は、共催等の名義使用の承認を受けた主催者が次の各号のいずれかに該当する場合は、共催等の名義使用の承認を取り消すことができる。
- 偽りその他の不正な手段により共催等の名義使用の承認を受けたと認められる場合
- 法令に違反した場合
- 共催等の名義使用の承認の決定の際に付した条件に違反した場合
2 教育長は、前項の取消しをしたときは、速やかに共催等承認取消通知書により共催等の名義使用の承認を受けた申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により、共催等の名義使用の承認の決定を取り消された申請者は、交付を受けた共催等承認通知書を教育長に返還しなければならない。
4 第1項の規定による承認の取消しにより、申請者に損害が生じる場合において、教育長は賠償の責を負わないものとする。
事業報告
第9条
共催等の名義使用の承認を受けた主催者は、当該事業終了後30日以内に事業実施報告書に収支決算書(当該事業分で入場料等を徴収した場合に限る。)を添えて、教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の報告がないときは、次回以降の共催等の名義使用を承認しないものとする。
事務の主管課
第10条
共催等の名義使用の承認の事務は、当該共催等の名義使用の承認に係る事業の内容と関係する事務を所掌する課等が行うものとし、その総括主管課は、教育総務課とする。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市教育委員会共催等承認要綱(平成元年8月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
- この要綱の施行の日前にこの要綱による廃止前の旧要綱による共催等の承認を受けている事業については、なお従前の例による。
- 旧要綱による様式は、当分の間、使用することができる。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
関連ファイル
00_厚木市教育委員会の共催及び後援の承認に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 168.2KB)
01_[様式]厚木市教育委員会共催等承認申請書(70周年用) (Wordファイル: 40.0KB)
02_[任意]収支予算書 (Wordファイル: 29.5KB)
03_[様式]厚木市教育委員会共催等承認通知書(70周年用) (Wordファイル: 34.0KB)
04_[様式]厚木市教育委員会共催等承認事項変更届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
05_[様式]厚木市教育委員会共催等事業実施報告書(70周年用) (Wordファイル: 35.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280
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更新日:2024年08月08日
公開日:2021年04月01日