厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会設置規程
趣旨
第1条
厚木市教育委員会エネルギー管理委員会設置規程第8条第1項の規定に基づき、厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会(以下「管理企画推進委員会」という。)に関する、必要な事項を定めるものとする。
所管事項
第2条
管理企画推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
- 省エネルギーに対する啓発活動
- 所管施設の管理標準の策定及び見直し
- 省エネルギーに対する取組方法の検討
- 所管施設への省エネルギーの指導
- その他、省エネルギーに関して必要な事項
組織
第3条
管理企画推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- 教育総務課長
- 教育施設課長
- 学校給食課長
- 学務課長
- 教育指導課長
- 教職員課長
- 教育研究所長
- 青少年教育相談センター所長
- 社会教育課長
- スポーツ推進課長
- 文化財保護課長
- 中央図書館長
委員長
第4条
管理企画推進委員会に委員長を置き、委員長は教育総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
所管施設
第5条
管理企画推進委員会の所管施設は、別表のとおりとする。
会議
第6条
管理企画推進委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係する者の出席を求め、意見等を求めることができる。
庶務
第7条
管理企画推進委員会に関する庶務は教育総務課において処理する。
委任
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が管理企画推進委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年11月22日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
所管施設 |
所管課長 |
---|---|
厚木市役所第二庁舎(厚木市教育委員会使用部分) |
教育総務課長 |
小学校、中学校 |
教育施設課長、学務課長 |
学校給食センター、単独調理場 |
学校給食課長 |
教育支援教室 |
青少年教育相談センター所長 |
公民館・分館、集会所 |
社会教育課長 |
スポーツ施設 |
スポーツ推進課長 |
郷土資料館、文化財展示収蔵施設、古民家岸邸 |
文化財保護課長 |
中央図書館 |
中央図書館長 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務部 教育総務課 教育総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎5階)
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280
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更新日:2021年05月25日
公開日:2021年04月01日