厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会設置規程

更新日:2021年05月25日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 厚木市教育委員会エネルギー管理委員会設置規程第8条第1項の規定に基づき、厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会(以下「管理企画推進委員会」という。)に関する、必要な事項を定めるものとする。

所管事項

第2条

 管理企画推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。

  1. 省エネルギーに対する啓発活動
  2. 所管施設の管理標準の策定及び見直し
  3. 省エネルギーに対する取組方法の検討
  4. 所管施設への省エネルギーの指導
  5. その他、省エネルギーに関して必要な事項

組織

第3条

 管理企画推進委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

  1. 教育総務課長
  2. 教育施設課長
  3. 学校給食課長
  4. 学務課長
  5. 教育指導課長
  6. 教職員課長
  7. 教育研究所長
  8. 青少年教育相談センター所長
  9. 社会教育課長
  10. スポーツ推進課長
  11. 文化財保護課長
  12. 中央図書館長

委員長

第4条

 管理企画推進委員会に委員長を置き、委員長は教育総務課長をもって充てる。

 2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

所管施設

第5条

 管理企画推進委員会の所管施設は、別表のとおりとする。

会議

第6条

 管理企画推進委員会の会議は、委員長が召集する。

 2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係する者の出席を求め、意見等を求めることができる。

庶務

第7条

 管理企画推進委員会に関する庶務は教育総務課において処理する。

委任

第8条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が管理企画推進委員会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成22年11月22日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(別表第5条関係)

所管施設

所管課長

厚木市役所第二庁舎(厚木市教育委員会使用部分)

教育総務課長

小学校、中学校

教育施設課長、学務課長

学校給食センター、単独調理場

学校給食課長

教育支援教室

青少年教育相談センター所長

公民館・分館、集会所

社会教育課長

スポーツ施設

スポーツ推進課長

郷土資料館、文化財展示収蔵施設、古民家岸邸

文化財保護課長

中央図書館

中央図書館長

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