厚木市教育委員会エネルギー管理委員会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号。以下「法」という。)に基づき、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)として効率的かつ効果的なエネルギーの使用を図るための管理体制として、厚木市教育委員会エネルギー管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置するものとする。

所管事項

第2条

 管理委員会の所管事項は、次のとおりとする。

  1. 教育委員会の省エネルギーに対する取組方針の策定及び見直し
  2. 教育委員会の省エネルギーに対する遵守状況の評価及び指導
  3. エネルギー消費量の目標値の設定
  4. その他、省エネルギーに関して必要な事項

組織

第3条

 管理委員会の委員は、教育委員会事務局の部長、担当次長及び政策調整担当課長とする。

委員長

第4条

 管理委員会に委員長を置き、委員長はエネルギー管理統括者をもって充てる。

 2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

エネルギー統括管理者

第5条

 法第7条の2第1項の規定によるエネルギー管理統括者は、教育総務部長をもって充てる。

エネルギー管理企画推進者

第6条

 法第7条の3第1項の規定によるエネルギー管理企画推進者は、教育総務課職員をもって充てる。

 2 エネルギー管理企画推進者は、教育委員会におけるエネルギー使用の合理化等に関し、必要な助言及び情報発信等を行うものとする。

会議

第7条

 管理委員会の会議は、委員長が召集する。

 2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係する者の出席を求め、意見等を求めることができる。

厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会

第8条

 管理委員会は、下部組織として厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会(以下「管理企画推進委員会」という。)を設置する。

 2 管理企画推進委員会は、委員長の指示により、教育委員会におけるエネルギー使用の合理化等に関する業務を行い、委員長にその内容を報告するものとする。

 3 前項に定めるもののほか、管理企画推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。

庶務

第9条

 管理委員会に関する庶務は教育総務課において処理する。

委任

第10条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。

附則

 この規程は、平成22年11月22日から施行する。

附則

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育総務部 教育総務課 教育総務係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎5階)
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280

メールフォームによるお問い合わせ