厚木市教育委員会エネルギー管理委員会設置規程
設置
第1条
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)として効率的かつ効果的なエネルギーの使用を図るための管理体制として、厚木市教育委員会エネルギー管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
所管事項
第2条
管理委員会の所管事項は、次のとおりとする。
- 教育委員会の省エネルギーに対する取組方針の策定及び見直し
- 教育委員会の省エネルギーに対する遵守状況の評価及び指導
- エネルギー消費量の目標値の設定
- その他、省エネルギーに関して必要な事項
組織
第3条
管理委員会の委員は、教育委員会事務局の部長、政策調整担当課長及び学校教育主管課長とする。
委員長
第4条
管理委員会に委員長を置き、委員長はエネルギー管理統括者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
エネルギー統括管理者
第5条
法第7条の2第1項の規定によるエネルギー管理統括者は、教育部長をもって充てる。
エネルギー管理企画推進者
第6条
法第7条の3第1項の規定によるエネルギー管理企画推進者は、教育総務課職員をもって充てる。
2 エネルギー管理企画推進者は、教育委員会におけるエネルギー使用の合理化等に関し、必要な助言及び情報発信等を行うものとする。
会議
第7条
管理委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係する者の出席を求め、意見等を求めることができる。
厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会
第8条
管理委員会は、下部組織として厚木市教育委員会エネルギー管理企画推進委員会(以下「管理企画推進委員会」という。)を設置する。
2 管理企画推進委員会は、委員長の指示により、教育委員会におけるエネルギー使用の合理化等に関する業務を行い、委員長にその内容を報告するものとする。
3 前項に定めるもののほか、管理企画推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。
庶務
第9条
管理委員会に関する庶務は教育総務課において処理する。
委任
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年11月22日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
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教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日