厚木ユネスコ協会育成補助金交付要綱
この要綱は、厚木ユネスコ協会の事業活動に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めています。
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、厚木ユネスコ協会の事業活動に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
対象
第2条
補助金の交付対象は、厚木ユネスコ協会の事業活動に要する経費とし、当該年度内に実施する事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。
- 講師等に対する謝金及び旅費
- 会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、広告宣伝費、機器借上料、消耗品費、雑役務費等の事務経費
- その他事業との関連について、客観的に判断することができる経費
補助金の額
第3条
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金交付の申請手続
第4条
厚木ユネスコ協会の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、厚木ユネスコ協会育成補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約等
- 会員名簿
補助金交付の決定
第5条
市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他の書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書によりその旨を厚木ユネスコ協会の代表者に通知するものとする。
事業の計画変更
第6条
補助金の交付決定を受けた厚木ユネスコ協会の代表者は、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木ユネスコ協会育成補助金に係る事業計画変更(中止)承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、厚木ユネスコ協会育成補助金に係る事業計画変更(中止)承認通知書によりその旨を厚木ユネスコ協会の代表者に通知するものとする。
事業実績の報告
第7条
補助金の交付を受けた厚木ユネスコ協会の代表者は、その事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- その他活動内容等が分かる資料
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 教育企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2663
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月05日
公開日:2021年04月01日