厚木市通学区域の一部区域における学校選択実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、学校規模の適正化を図り、児童及び生徒にとってより良い教育環境とすることを目的とし、厚木市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則第4条(昭和61年厚木市教育委員会規則第6号)の規定に基づき、大規模状態にある厚木市立小学校(以下「小学校」という。)又は厚木市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域のうち、大規模状態にない小学校又は中学校がおおむね1キロメートル以内に隣接しかつ教育長が認める区域(以下「一部区域」という。)において、就学する学校を選択できる制度(以下「学校選択」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
学校選択により入学又は転入学(以下「入学等」という。)をすることができる児童又は生徒(以下「児童等」という。)は、次に掲げる者とする。
- 本市の住民基本台帳に一部区域を住所地とする記録のある者
- 3月末までに本市の住民基本台帳に一部区域を住所地として記録される予定があり、かつ、翌年度小学校又は中学校に在籍する者
受入人数
第3条
学校選択で選択の対象となる小学校又は中学校(以下「選択対象校」という。)における児童等の受入人数は、選択対象校に在学する児童等数を勘案し、厚木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選択対象校の校長(以下「当該校長」という。)と協議の上、決定するものとする。
受入時期
第4条
選択対象校の受入時期は、原則として4月1日とする。
受入期間
第5条
選択対象校の受入期間は、原則として児童等の卒業までとする。
2 児童等又は当該児童等の保護者(以下「保護者」という。)の事情により選択対象校への通学が困難となった場合は、教育委員会は当該校長と協議の上、当該児童等の住所地を通学区域とする小学校又は中学校に復帰させることができるものとする。
入学等の申請
第6条
選択対象校に入学等を希望する者(以下「申請者」という。)は、学校選択入学等申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、当該校長に通知するものとする。
入学等の決定
第7条
教育委員会は、前条第1項の申請書が提出されたときは、当該校長と協議した上で、入学等の可否を決定し、学校選択入学等決定通知書により申請者に通知するものとする。
入学後の遵守事項
第8条
選択対象校に入学等した児童等及び保護者は、選択対象校の教育活動を理解し、協力するものとする。
中学校への入学
第9条
学校選択を利用した児童が、在学している小学校の通学区域が通学区域として定められている中学校への入学を希望するときは、厚木市指定学校変更承認要綱(平成11年3月1日)に基づき、教育委員会に指定学校の変更を申し立てることができる。
その他
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
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更新日:2021年10月01日
公開日:2021年04月01日