厚木市立小中学校PTA連絡協議会支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、厚木市立小中学校PTA連絡協議会の事業活動に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めています。

趣旨

第1条  この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、厚木市立小中学校PTA連絡協議会(以下「市P連」という。)の事業活動に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

対象

第2条 補助金の交付対象は、当該年度内に実施する市P連の事業活動に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1)講師等に対する謝金及び旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、研修会費等の事務経費
(2)その他市P連の事業と客観的に関連があると判断することができる経費

補助金の額

第3条  補助金の額は、前条各号に規定する経費の総額の30パーセントとする。ただし、その額は毎年度予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。

補助金交付の申請手続

第4条  補助金の交付を受けようとする市P連の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市立小中学校PTA連絡協議会支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)規約等
(4)役員名簿

補助金交付の決定

第5条  市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、補助に条件を付することができる。
2  市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

事業の計画変更

第6条  補助金の交付決定を受けた市P連の代表者は、当該事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市立小中学校PTA連絡協議会支援事業補助金に係る事業計画変更(中止)承認申請書に事業計画書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
2  市長は、補助金の交付決定を受けた市P連の代表者から、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、厚木市立小中学校PTA連絡協議会支援事業補助金に係る事業計画変更(中止)承認通知書によりその旨を当該代表者に通知するものとする。

事業実績の報告

第7条  補助金の交付を受けた市P連の代表者は、その補助金の交付に係る事業が完了したとき、又は補助金の交付決定を受けた日の属する市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)その他活動内容等が分かる資料

附則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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