厚木市学校運営協議会運営要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により設置される学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、厚木市学校運営協議会規則(平成26年厚木市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

設置の申請等

第2条

 協議会を置こうとする学校(以下「対象学校」という。)の校長は、学校運営協議会設置申請書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。この場合、2以上の対象学校について1の協議会を置こうとするときは、各学校の校長の連名による申請により行うものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により提出があったときは、当該提出の日から60日以内に学校運営協議会設置通知書(第2号様式)により当該校長に通知するものとする。

委員の任命

第3条

 規則第5条第2項の規定による推薦は、学校運営協議会委員推薦書(第3号様式)により行うものとする。
2 委員は、再任されることができる。

児童又は生徒の意見

第4条

 協議会は、必要があると認めるときは、当該対象学校の校長の同意を得て、当該対象学校の児童又は生徒の意見を参考とすることができる。

学校運営状況評価

第5条

 協議会は、当該対象学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行うものとする。

会議録

第6条

 協議会は、会議の内容を記録し、公表するものとする。ただし、協議会が特に認める場合は、この限りでない。

意見の申出

第7条

 協議会は、教育委員会に対し法第47条の5第6項に規定する意見の申出を行うときは、学校運営協議会意見申出書(第4号様式)により行うものとする。

委員の解任

第8条

 教育委員会は、委員本人から学校運営協議会委員辞任届(第5号様式)が提出されたとき又は規則第13条各号の規定に該当するときは、委員を解任するものとする。
2 教育委員会は、委員の解任を行ったときは、学校運営協議会委員解任通知書(第6号様式)により当該協議会の会長に通知するものとする。

委任

第9条

 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成26年9月16日から施行する。

附則

 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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