令和3年厚木市教育委員会8月定例会
会議主管課 |
教育総務課 |
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会議開催日時 |
令和3年8月24日 火曜日 |
会議開催場所 |
厚木市役所 第二庁舎4階 教育委員会会議室 |
出席者 |
教育長 曽田 高治 |
説明者 |
事務局職員 |
1 教育長報告
2 審議事項
議案第33号 厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針について
議案第34号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について
議案第35号 厚木市和田傳文学賞審査会委員の委嘱について
3 報告事項
(1) 事務の臨時代理の報告について(令和3年度教育予算補正について)
(2) 給食用食材の放射性物質の測定結果について
会議の経過は、次のとおりです。
開会時刻14時00分
○曽田教育長 定刻になりました。
ただ今から令和3年厚木市教育委員会8月定例会を開会いたします。
現在の出席者は4人で、定足数に達しております。森委員から欠席の届出がありました。
厚木市教育委員会会議規則第15条第2項の規定により、本定例会会議録署名委員として、山本委員を指名させていただきます。
始めに、私から報告いたします。
お手元にお配りしております令和3年8月定例教育委員会教育長報告を御覧ください。
令和3年7月27日火曜日に開催されました7月定例会以後の主な行事等8件につきまして、御報告申し上げます。
まず、1番です。7月28日水曜日、第14回関東防具空手道選手権大会で優勝された藤塚中学校の武藤選手と御家族の方、また通っている道場の館長さん、大会の副会長さんが市長に報告に来てくださいましたので、私も同席させていただきました。大会で優勝というすばらしい結果が得られたことにお祝いを申し上げると同時に、今後も厳しく鍛錬を積み重ねられて、更に上を目指していただきたいということをお伝えいたしました。
次に、7番です。8月17日火曜日、厚木市小・中学校長会議を開催いたしました。委員の皆様も御承知のように、現在コロナウイルス感染症の拡大が非常に厳しい状況になっておりますので、2学期開始に当たって校長先生方に直接お話をする機会をなしにするというわけにもまいりませんでしたので、前半と後半に分けまして、前半は中学校の校長先生方に、また後半は小学校の校長先生方に、主に2点をお話させていただきました。
一つ目は、2学期を迎えるに当たってのコロナ対応について、お話をさせていただきました。デルタ株の感染力は以前とは比較にならない状況で、厚木市はもちろんですけれども、全国的に見ても大変な状況になってきております。休み明けは今一度、子供たち、また先生方に、この感染防止対策の内容を徹底していただいて、学校においてコロナウイルス感染症が拡大していく起点とならないようにお願いをいたしました。
もう一つは、教育法務担当がここで新たに配置されますので、その方についてのお話をさせていただきました。神奈川県はもちろん、全国的に見ても、教育法務担当という形で常時専属の職員を配置しているというのは例を見ないわけですけれども、平成28年度から法曹資格を持つ教育法務担当を配置し、学校法務等もやっていただいて、これまでも大変活躍していただきました。今回で3代目になりますが、その方御自身に来ていただき、校長先生方に御紹介をいたしました。これから遠慮なく御活用くださいということを御本人も挨拶の中でおっしゃっておりましたので、私からも紹介を兼ねてお話をさせていただきました。
次に、8番です。8月19日木曜日、毎年夏季休業中に実施しております教育研究発表会・教育講演会、当初は文化会館大ホールを会場に実施する予定で計画を進めておりましたが、先ほど申し上げましたように、新型コロナウイルス感染症の拡大が非常に深刻な状況に来ているということもありまして、中止ということではなく、初めてオンライン開催という形で実施いたしました。
内容は、例年と同様、前半は教育研究所で研究員の先生方に取り組んでいただいた研究の発表を2件、後半は教育講演ということで、昨年度この教育研究発表会・教育講演会を中止せざるを得なかったわけですけれども、2年越しでお願いをしておりました大阪市立大空小学校の初代校長先生、9年間校長職をお務めになられた木村泰子様から、「子どもに学ぶ-みんなの学校が教えてくれたこと-」と題して、2時間以上の長時間にわたり、私たちがこれからの教育行政、学校経営、学校運営にいかしていくことができる貴重なお話をしていただきました。
事前申込みで参加者数が327人ということで、やはり来年は直接会場で話が聞けるといいなと感じました。コロナが収まって、今までと同じような日常生活が実現できるよう、そういった日に一日も早くなってほしいということを、この講演会を聞いていて思いました。
以上でございます。
それでは、審議事項に入ります。
日程1 議案第33号 厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針についてを議題といたします。
議案の説明をお願いします。
教育総務課長。
○柴田教育総務課長 議案第33号 厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針につきまして、御説明申し上げます。
本件につきましては、市立小・中学校における教育の公平性を確保し、教育水準の維持向上を図るため、厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針を定めるものでございます。
この基本方針につきましては、今年の3月及び4月に教育委員会定例会において御協議をいただいております。その後に実施いたしましたパブリックコメントの実施結果につきまして、最初に御説明いたします。
1枚おめくりいただき、1ページの厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてを御覧ください。
1の意見募集期間でございますが、令和3年6月1日から7月26日まで実施いたしました。
2の意見の件数等につきましては、(1)の意見をいただいた人数につきましては21人、(2)の意見の件数としましては58件、(3)の案に反映した意見の数としては2件でございました。
3の意見と市の考え方につきましては、意見の一部又は全部を方針の内容に反映したものは、「反映」欄に丸印を記載しておりますが、今回方針に反映した意見につきまして、まず御説明させていただきます。
4ページをお開きください。
6番の御意見になります。こちらは方針で言うところの「第3章 市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する考え方」の部分になりますが、御意見の趣旨としましては、この基本方針において「望ましい学級数」というのであれば、学級定員を何名としているのかが不明である。想定する学級の規模・定員数を明確にすべきではないかという御意見と認識しております。
この御意見を受けまして、右側に市の考え方を記載してございますが、記載内容の部分になります。「なお、望ましい学級数(適正規模)の範囲を定めるに当たっては、1学級当たり児童・生徒数は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」で定められている基準に基づき、小学校は35人につき1学級、中学校は40人につき1学級を前提とするものとします。」を、本編の9ページに追記するものでございます。
続きまして、反映したもう1件を御説明いたします。
22ページをお開きください。
38番の御意見でございます。こちらの御意見の趣旨につきましても、中央よりやや下の箇所を御覧いただきたいと思いますが、「やはりクラス人数の適正規模については定かではありません。」という御指摘をいただいております。
事務局といたしましても、先ほどの6番の御意見と同様の御指摘と捉えまして、右の市の考え方になりますが、「小学校は35人につき1学級、中学校は40人につき1学級を前提とするものとします。」を、同じく本編の9ページに追記するという回答にさせていただきたいと考えております。
今回は、58件の御意見をいただいております。この中で幾つか御紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それではまず、1ページにお戻りください。
1ページの2番の御意見でございます。
「適正にするための課題を市全体と地域個別に分けて、学校教育の充実を具体的に図ってほしい。」という御意見になります。
こちらにつきましては、「基本方針で全市的な考え方を定めた後に、対象となる地域や学校ごとに、適正規模・適正配置の方策の検討を進めていきます。」という回答にしたいと考えております。
続きまして、次の2ページをお開きください。
こちらは、「第2章 市立小・中学校を取り巻く現在の状況」に係る御意見をいただいております。
御意見の概要としましては、「児童数の推移について」ということで、「減少率の比較対象について、1970年と現在を比較しているけれども、いかにも児童・生徒が減少しているような印象操作を行っているのではないか。」という御指摘かと思います。なお、「2000年と2020年の児童数も、2010年は2000年より増えているので、今後も大幅に減ることは考えにくい。」というお考えかと思います。
こちらの回答につきましては、私どもとしましては、現状を説明するに当たり、「1970年代あるいは1980年代と現在とを比較して、現在までどのように推移したか、皆様に分かりやすいように表記したいという思いから、今回のこの期間を設定している。」と書かせていただいております。
また、「確かに2000年から2010年にかけて一時的に子供たちの数が増えているものの、令和22年度、2040年度には、現在の推計では減少することが見込まれています。」というお答えとしております。
続きまして、6ページを御覧ください。
8番の御意見になります。真ん中から下の方になりますが、「清川村の緑小学校や伊勢原市の大山小学校のような小規模校、あるいは台湾の2,000人から3,000人規模の大きな学校についての事例」を挙げていただいております。こちらについては、一律に平準化する考え方には賛同できないという御意見だと思いますが、回答としましては、そういった「小規模な学校、大規模な学校のメリット・デメリットの課題を整理した上で、適正な学校規模を定めていきたいと考えています。」という回答にしたいと思っております。
続きまして、8ページをお開きください。
13番の御意見になります。「望ましい通学距離・時間の範囲について」ということで、今回の私どもの方針としては、小学生は3キロメートル45分、中学校は4キロメートル60分が望ましい通学距離・時間の範囲と設定しておりますが、これに対しての御意見となります。
御意見の趣旨といたしましては、「大きな重たいかばん、ランドセルを持って片道3キロメートル歩くことは、相当の負担である。国の考え方、4キロメートル、6キロメートルとあるけれども、これは過疎地などを想定した数字ではないですか。」というお考えかと思います。また、一番下になりますが、「望ましい距離1キロメートル」あるいは「やむを得ない場合3キロメートル」のように表記すべきではないかというお考えかと思います。
こちらにつきましては、回答といたしまして、国の施行令、あるいは真ん中の手引き、いずれも国で示しているものを出させていただきまして、「国は小学校4キロメートル、中学校6キロメートル」で設定していること、また、私たちもそれを踏まえた上で、下の方になりますが、「小学校4キロメートル、中学校6キロメートルはかなりきついという御意見も踏まえた上で、3キロメートルと4キロメートルということで設定しています。」ということで、決して国の設定を無視しているわけではないということを書かせていただいております。
続きまして、11ページをお開きいただけますでしょうか。
18番になります。こちらは適正規模・適正配置の方策の部分になりますが、御意見としましては、「スクールバスの運行ということを書いておりますが、これもよくよく熟慮されたい。お金もかかります。」ということでございます。
回答としましては、「検討に当たっては国の動向を踏まえつつ、他の自治体の取組も参考にした上で、適した手法を選択していきます。」と書かせていただいております。
続きまして、14ページお開きください。
25番の御意見になります。その前の24番の御意見、あるいは次の26番及び27番もそうですが、地域コミュニティの関係についての御意見をいただいております。
25番につきましては、「地域コミュニティの区域が一致していないので、この機会に解消を要望します。」という御意見です。ほかの方につきましても、地域の関係につきましては、同じような御意見と捉えております。
回答としましては、中ほどになりますが、「公民館区と通学区域を全て一致させることは、これまでの経緯などを踏まえると難しい面もあります。現状においても自治会、公民館と学校が協力して、連携した取組を進めている地域もあることから、今後も関係団体や地域の方々の御意見を伺っていきます。」という回答としております。
続きまして、16ページをお開きください。
30番の御意見になります。こちらの方につきましては、数字的な考え方を示していただいております。17ページの真ん中より下の部分ですが、「小学校の場合、学級定員30名、あるいは25名を想定した推計値、中学校では35名あるいは30名を想定した推計値を出したほうが理解しやすいのではないでしょうか。」という御意見をいただいております。
回答といたしましては、細かい30人あるいは25人の設定は行っていませんが、「なお」以下のところで、「小・中学校において35人学級又は30人学級編制となった場合における通常学級の平均学級数の推計値は、参考資料として3ページに記載しています。」というお答えとしております。
意見に反映した部分以外のところで、少し御紹介をさせていただきました。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
○曽田教育長 ただ今の説明に対して、何か質疑はございますでしょうか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 このようにまとめられた御努力に、本当に敬意を表したいと思いますが、3ページの御意見について少しお話をさせていただきたいと思います。
4番の御意見ですけども、やはり安易にやってほしくない、小さい学校を潰さないでほしいということが書いてあると思うのですが、その真ん中のあたりに、「将来を見据えるならば少なくとも100年先を想定して、建物や教育環境を計画すべきです。」とあります。今、厚木市にある公共施設、60年ぐらいを限度として計画する中で、100年先となると、これから建つ建物を更にもう一回建て直す、そういう長いスパンで考えなさいということですけれども、実際に、今回のコロナウイルスのように、突発的というか、想定もできないようなことが起こると、100年先を見据えるということはほとんど不可能に近いのではないかと思う反面、ただ一方、はっきり想定できることとして、地球環境については、これからある程度温暖化が進んでいくということが想定できると思うのです。
例えば、建物や教育環境、この辺について100年先を見据えたときに、私は先ほどの温暖化の関係でソーラーのことだとか、脱炭素社会における施設的なものとして、二酸化炭素を発生しないようなものを想定するわけですけども、もしこの適正規模・適正配置の中で新しい校舎を建てるといった場合に、100年は無理でしょうけども、例えば、30年とか40年先としたときに、どういう視点、観点あるいは工夫点をその建物の中に注ぎ込むのかについて、分かる範囲でお聞かせ願いたいと思いますけれども、どうでしょうか。
○曽田教育長 教育総務課長。
○柴田教育総務課長 学校に限らず公共施設につきましては、市の環境政策を所管している環境農政部と、いろいろな計画を含めて今後協議を進めていきたいと考えております。学校をこれから建てるに当たっては、当然カーボンニュートラルの考え方もありますので、その辺も踏まえながらやっていきたいと考えております。
大変申し訳ございません、先ほど、パブリックコメントの御意見の紹介だけさせていただいて、本編の御説明を省いてしまいました。再度御説明させていただいてよろしいでしょうか。
○曽田教育長 では、お願いします。
○柴田教育総務課長 申し訳ございません。
それでは、基本方針につきまして御説明いたします。
今回の資料、最初にパブリックコメントの御意見の一覧と、次に概要という資料が付いておりますが、さらにその次に、「厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」という表紙の資料を本編として付けておりますので、この本編について御説明をさせていただきたいと思います。
こちらにつきまして、先ほど御説明いたしましたが、3月と4月の定例会において御協議いただいております。内容等が大きく変わっている箇所はございませんが、確認の意味で概要を御説明させていただきたいと思います。
1ページをお開きください。
「第1章 本方針の概要」になります。
1の策定の目的としましては、児童・生徒数の減少あるいは学校教育に求められる役割の変化などを記載しておりまして、今回この方針を策定して、学校の適正規模・適正配置に取り組んでいくことを記載してございます。
3の本方針の位置付けにつきましては、厚木市総合計画あるいは厚木市教育振興基本計画に基づき、本市の教育行政の方向性に即した取組を進めるための方針としております。
次に、2ページをお開きください。
「第2章 市立小・中学校を取り巻く状況」ということで、この章では現在の状況について記載してございます。
4ページをお開きください。
2の「学校教育に求められる質や役割の変化」になります。ここでは、これまでの学校教育に係る変化について、学習指導要領の改訂あるいは国の第3期教育振興基本計画及び本市における第2次教育振興基本計画における取組などについて記載をしております。
5ページを御覧ください。
3の「市立小・中学校の施設の老朽化」でございますが、ここでは市の公共施設最適化基本計画における小・中学校の施設の考え方などについて記載しております。長期的な視点から、建て替えや改修をする学校施設の規模や優先順位を精査し、計画的に実施していく必要があるということを記載してございます。
6ページをお開きください。
4の「学校教職員の多忙化」になります。教職員が児童・生徒一人一人と向き合う時間を確保するため、学校規模の偏りなどが教職員の学校運営や校務などの業務にもたらす負担への影響について、留意していく必要があることを記載してございます。
7ページを御覧ください。
5の「これまでの適正規模・適正配置に関する取組」になります。
(1)の「厚木市立小・中学校の通学区域再編成及び学校規模に関する基本方針」につきましては、現在、平成27年に策定した同方針に基づき、「通学区域の変更」、「対象を限定した通学区域の設定」、あるいは「通学区域の一部区域における学校選択制度」、あるいは「離接区域への中学校選択制」、「小規模特認校制度による特例」の五つの方策を位置付け、適正規模・適正配置について取り組んでまいりました。
2の取組実績につきましては、それらの取組についての実績を記載してございます。
8ページをお開きください。
こちらは(3)の取組成果と課題についてになりますが、今の五つのうち三つの取組の成果と課題につきまして、アンケート調査を中心に記載をしてございます。
9ページを御覧ください。
「第3章 市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する考え方」になります。
この章では、市立小・中学校において、より良い教育環境の整備や更なる学校教育の充実を図るため、望ましい学級数や通学距離・時間の範囲を定めるものでございます。
2の「適正規模(望ましい学級数)の考え方」になりますが、小規模校、大規模校のメリット・デメリット、学校運営上の課題について挙げさせていただいております。
10ページをお開きください。
(2)の学校の適正規模についてでございますが、これらのメリット・デメリット、学校運営上の課題等を踏まえ、適正規模(1学校当たりの望ましい学級数)の範囲を次のとおりとさせていただいております。
小学校につきましては、12学級~24学級程度(1学年当たり2~4学級程度)になりますが、中学校になりますと9~18学級程度(1学年当たり3~6学級程度)といたします。
11ページを御覧ください。
3の「適正配置(望ましい通学距離・時間の範囲)の考え方」になります。
(2)になりますが、望ましい通学距離・時間の範囲についてになります。
アといたしまして、望ましい通学距離・時間の範囲について記載しております。小学校につきましてはおおむね3キロメートル45分以内、中学校はおおむね4キロメートル60分以内としております。
12ページをお開きください。
「第4章 市立小・中学校の適正規模・適正配置の方策」になります。
この章では、適正規模・適正配置にするための具体的な方策について整理してございます。
1の「適正規模・適正配置の方策の考え方」になりますが、前提条件として二つに整理させていただきました。
まず、アの通学区域制度につきましては、学校教育法施行令及び本市の規則に基づいて通学区域を定め、就学すべき学校を指定していますので、引き続きこの制度を維持するものとしております。
次に、イの1中学校・2小学校の原則になります。今後もこの原則を維持しつつ、中学校において適正な学校規模を確保することを前提としていきたいと考えております。
13ページを御覧ください。
2の適正規模の方策として、(1)の適正規模の方策について、表で整理してございます。
方策のアは通学区域の変更、イは学校の統廃合、ウは通学区域制度の弾力的運用、エは学校の新設、オは校舎の増改築としております。
14ページをお開きください。
この14ページと15ページにつきましては、それぞれの方策の効果やメリット、課題や留意すべき事項について整理してございます。
16ページをお開きください。
3の適正配置の方策(通学負担軽減策)になりますが、こちらの方策としましては、アの住宅から近い場所にある学校への通学を認める、あるいはイの公共交通機関の利用を認める、ウのスクールバスを運行する、エの自転車の通学を認めるという四つを挙げております。
17ページにつきましては、それらの方策のメリットあるいは課題や検討、対応が必要な事項ということで整理してございます。
18ページをお開きください。
今の方策の実施に当たり、4の「考慮すべき事項等」ということで記載してございます。
この18ページから22ページまでにおきまして、これまで考えられる方策を実施していく上で考慮しなければならない事項について整理してございます。
続いて、22ページ、5の「適正規模・適正配置の方策の実施基準」になります。
ここでは適正配置・適正配置の実現に向けた方策の実施に当たり、基本的な考え方を示すものでございます。
(1)の方策を実施する対象校についてになりますが、対象校につきましては、児童・生徒及び学級数将来推計において、当該年度から9年後において本方針で定める小・中学校の適正規模を下回る学校及び上回る学校を、方策の実施を検討する対象校とするものでございます。
23ページを御覧ください。
イの優先して方策を実施することが望ましい対象校につきましては、対象年度において次の学校規模となることが見込まれる場合は、優先して方策の検討を進めていこうということでございます。小・中学校ともに、小規模校として6学級以下、大規模校については、小学校は31学級以上、中学校は20学級以上と設定しております。
24ページをお開きください。
6の「適正規模・適正配置の取組の進め方」の(2)取組の進め方になりますが、こちらにつきましては25ページを御覧ください。
左の下向きの大きな矢印の中に期間の目安を記載しておりますが、あくまでこれらの取組を進めていく上で想定される期間ということですので、この期間内に終わらせなければならないというものではありません。御承知おきいただきたいと思います。
まず一番上になりますが、今後の学校規模の見込みの把握からスタートします。
次に、適正規模・適正配置の方策の対象となり得る学校に関する状況を整理します。
次に、適正規模・適正配置の方策の対象校や地域の選定、方策の方向性(案)の検討をしたいと思います。ここまでおおむね6か月の期間を設定してございます。
次に、関係者等との方策の方向性等の調整・検討になりますが、関係者への説明あるいは情報共有、今後の方向性についての意見交換会を行います。この段階で、初めて地域の方を含めた関係者の方にお話をさせていただくことになろうかと思います。
続きまして、その次の方策の実施に向けた検討となります。こちらにつきましては、関係者で構成する検討組織の設置を行いまして、関係者の方たち自身による組織に対して諮問・答申という形で、検討結果を検討組織からいただきたいと考えております。ここは1年程度を見込んでおります。
その答申をいただいた後、次の段階になりますが、対象地域における適正規模・適正配置推進に係る計画の策定になります。ここでは概ね6か月程度を見込んでおります。
そして最後になりますが、その後、対象地域における適正規模・適正配置推進計画の推進として、具体的な準備を進めていきたいと考えております。これは今のところ概ね2年程度の期間を予定しております。
最後に、26ページを御覧ください。
このページ以降は参考資料といたしまして、適正規模・適正配置に関するアンケート調査結果や児童・生徒数将来推計(抜粋)などを付けてございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○曽田教育長 それでは、引き続き質疑に入ります。
何かありましたらお願いします。
山本委員。
○山本委員 私は、質問というよりも意見を言わせていただければと思います。
このパブコメでは、58の質問が出てきまして、それに対する回答が本当によく把握されて書かれている、表現されていると感じました。パブコメの質問を見ますと、適正とは何かとか、人口の減少について、それから学級数、生徒数の定義などというのも反映されているところですけれども、割と似たり寄ったりの質問も多かったのではないかと思います。
その中で、先ほど100年という言葉が出てきましたけれども、将来的に100年先を見越してものを考えるというのは、私はなかなか難しいのではないかという気がしています。そうやって考えると、やはり50年、60年というのは非常に妥当な年数かと思います。
そうは言いつつも、将来のどこかで見直しが必ず必要になると思います。では、その見直しは何をもって見直すのかというと、やはり子供たちの学びの質を保障するということが、最も大事なことなのではないかと思います。是非、この視点を用いながら、今回の方針を決定していただいて進めていただけるといいのではないかと感じます。
○曽田教育長 ありがとうございます。
そのほかいかがでしょう。
宮崎委員。
○宮崎委員 21人、58件のパブコメの御意見が出ていまして、それぞれ、学校の適正配置や厚木市の教育に関する持論であったり、またそれぞれ地域に住んでおられて、実際にお子様が学校に通っておられて、その学区の状況を理解された上での御意見であったり、そういう思いや考えが御意見としてあるのかと思いますけれども、ある程度想定内の御意見かと思いました。
そんな中で、概要版の7ページ、先ほど課長に説明していただいた7ページのところのスケジュールですね、これは本編の25ページにも同じものがあるのですが、ここに関して何か御意見を言われている方はあまり見受けられなかった、お一人だけ7ページとあったのですが、内容的にはスケジュールのことではなかったので、この7ページのスケジュールに関して言えば、特に御意見がなかったということになります。定例会でもかなり議論を積み重ねてきましたし、庁内でも検討委員会でかなりの数の審議をされたということもありますので、この7ページのスケジュール、期間は別として、この流れで進めていただいていいのではないかと思います。8月にこの策定が決定されて公になったときから、スケジュールに基づいて進めていただければいいのかなという印象を持ちました。
その中で、パブコメの実施結果の21ページにあるのですが、アンケート調査結果とありまして、私もここは少し気になったのですが、これまで行ったアンケートというのは、人数が少ないのではないかと、また偏っているのではないかという御意見なのです。これは先ほどの概要版のスケジュールに従って進める中で、やはり、多角的な視点からのアンケートが、随時必要になってくるのかなと思いました。
今、ウェブサイトでもアンケートの取り方がいろいろ工夫できると思うので、理解を深めるという意味でも、アンケートを取りながら周知していくとか、市民の皆様や保護者の方の理解を深めていくということが大事かなと思いましたので、先ほど申し上げたスケジュールの中にアンケート等も取り入れながら、工夫されていけばいいのかなという感想を持ちました。
○曽田教育長 ありがとうございます。
教育総務課長。
○柴田教育総務課長 今回この基本方針を策定するに当たりまして、昨年の夏に実施した保護者の方、教職員の方、あるいは市民の方へのアンケート調査というのが、検討委員会の協議の中で非常に大きなよりどころになりました。ですので、今、宮崎委員御指摘のとおり、今後この方策を進めていく上で、どういった形というのはこれから検討させていただきますが、何らかの形で御意見を聴取していきたいと考えております。
○曽田教育長 そのほかいかがでしょうか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 また質問させていただきたいと思うのですが、例えば、10ページの17番の御意見ですけども、概要版P4の「(3)適正配置(通学負担軽減策)について」というところで、この方は見守り活動をやっていらっしゃる方だけれども、「荒天時の場合、徒歩以外で通学する児童が半数程度を占める実態があります。」と書いてあるのです。
すごく広い学区だとこういうことがあるのかなと思うのですが、こういう学校は実際にどのくらいあるのか分かりますでしょうか。これが1点です。
それから、13ページの22番の御意見です。概要版P4ですが、「他の施設との複合化には賛成」ということですけれども、例えば、子供が減って高齢者が増えるというのは、もう目に見えていることですけれども、この場合、様々な出先機関(公民館、消防、警察等)を始め、保育施設、老人福祉施設、介護施設、病院や診療所、交通関連施設、ホームセンターやスーパーなどの店舗、あるいは地域の自治会館などと書いてありますけれども、例えば、本当に学校が地域の核として、少ない子供と多くの高齢者といった場合に、こういう話が出てくると思うのですが、これはできた後にそういう話になる場合もあれば、やはり今から想定しておかなくてはいけないというケースもあると思いますけれども、実際にこういう話というのは、建物、学校を建設するときに市長部局の方も入って計画を立てていくのでしょうか、その辺をお聞かせ願いたい。
最後ですが、31ページの55番の御意見で、中ほどですけども、「都市計画を見直し、市街化調整区域への「れん単」制度による新規住宅建設を原則廃止」という箇所があるのですが、これは調べてもよく分からなくて、市街化調整区域への「れん単」制度とは何なのか、分かったら教えていただけますか。
すみませんが、3点ほどお願いします。
○曽田教育長 教育総務課長。
○柴田教育総務課長 まず、1点目でございます。荒天時に約半数の方がという御意見をいただいておりますが、その辺につきましては、把握はしておりません。申し訳ございません。ただ、この御意見をいただいた方につきましては、西の方の地域の方ということでございましたので、そういった実態につきまして、私どもは把握しておりませんが、恐らくそういったことがあるのかと捉えております。
2点目になります。22番の御意見でございます。複合化等の関係ですけれども、市長部局も教育委員会もそうなのですが、現在、公共施設最適化基本計画の個別施設計画を策定中でございます。これは、あくまでも公共施設と公共施設との複合化を検討していく計画でございます。ですので、こちらの御意見に対する私どもの回答としましても、他の公共施設との複合化については、児童館や老人憩いの家などとの複合化について検討していきますと書かせていただいております。
では、先ほど御指摘いただきました民間施設との複合化については一切ないのかということでございますが、こちらにつきましても、現状では検討をしていないだけで、将来はそういったことも検討の机上に出てくるかと考えておりますので、研究させていただきますという回答をさせていただいております。
例えば、京都の方の中学校ですけれども、中学校と老人デイサービスセンターなどが一緒になっている例もございますので、その辺につきましても、将来的には検討をするのかなと考えております。
市街化調整区域への「れん単」制度につきましては、恐れ入りますが、正確にお調べした上でお答えしたいと思います。申し訳ございません。
○曽田教育長 杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 全体を読んで幾つか質問させていただいたのですが、多くの方の意見を入れようとすると、安易に小規模校をなくさないでほしい、それからもう一つは、地域コミュニティの核になっているのが学校だから、そのことについて十分配慮をしてほしいという、大きな2本柱、もっとあるかもしれないですが、私はその2本柱が大きいのかなと思いました。
当然、これまでの適正配置・適正規模についても、その辺について十分配慮しているという話はされているわけですけれども、受け取る側、市民の方々にはそれがまだ伝わりきっていないということだと思いますので、当然、該当地区の方々には今後も必要に応じて説明をされると思いますけれども、是非、市民全体にも趣旨、それからいろいろな配慮をしているということを、折に触れて伝えていっていただければと思います。
○曽田教育長 ありがとうございます。
ほかよろしいでしょうか。
それでは、特にないようですので、採決に移ります。
本件は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○曽田教育長 異議なしと認め、議案第33号を可決いたします。
次に、日程2 議案第34号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。
議案の説明をお願いします。
中央図書館長。
○葉山中央図書館長 議案第34号 厚木市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について、提案理由及びその内容を御説明申し上げます。
本件につきましては、電子図書館開設を予定しておりますことから、電子書籍貸出しに係る利用者の資格等について定めるほか、所要の措置を講ずるため、本規則の一部を改正するものでございます。
それでは、改正内容を御説明申し上げますので、恐れ入りますが、参考資料の新旧対照表を御覧ください。
まず、第7条につきましては、別表を設けるものでございます。恐れ入りますが、別表を御覧ください。
図書資料及び視聴覚資料につきましては現状のとおりでございます。
電子書籍につきましては、館外貸出しを受けることができるものを個人利用のみとし、市内在住・在勤・在学する者と規定するものでございます。
電子書籍につきましては、コンテンツを買い取るものではなく、読む権利、ライセンス料金を支払うという利用形態を採っており、この度の契約では、その対象を在住・在勤・在学に限ることが条件となっております。団体及び協定を結んでいる他市町村在住者については、御利用いただくことはできません。
次に、第13条につきましては、各号を設け、電子書籍につきましては2点以内と規定するものでございます。
最後に附則について御説明申し上げますので、1枚お戻りいただき、規則の附則を御覧ください。
この規則の施行日を令和3年10月1日とするものでございます。
以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○曽田教育長 ただ今の説明に対して何か質疑はありますでしょうか。
山本委員。
○山本委員 この電子書籍の分野は、これからすごく伸びていく分野ではないかと思っています。実際に、売上高が紙媒体の本にかなり迫っていると聞いております。そこでお伺いしたいのは、電子書籍について、例えば、アマゾンのキンドルなどというのは非常に有名ですけれども、今、小中学生が使っているクロームブックでも読むことはできるのでしょうか。
○曽田教育長 中央図書館長。
○葉山中央図書館長 読むに当たってソフト等の制限はございますけれども、基本的には皆様がお持ちのもので読むことができるという形を採っております。アクセスして中を読むという形でデータを落とすわけではございませんので、実際にそのまま見ることさえできれば、読んでいただけるものになっております。
○曽田教育長 山本委員。
○山本委員 そうすると、クラウド上にアクセスして文字を読んでいくという、スマホなどでもできるというイメージでよろしいのでしょうか。
○曽田教育長 中央図書館長。
○葉山中央図書館長 そのとおりでございます。個人でお持ちのスマホやiPadでも御覧いただけるものになっております。
○曽田教育長 ほかいかがですか。
宮崎委員。
○宮崎委員 幾つか質問をさせていただきたいのですが、インターネットで図書館のことを調べたのですが、この電子書籍の分野はまだ開設はしていない、これからということですね。それで、図書館の関係で、インターネットにおうち図書館というものがあったのです。そういうところから入り込んでいくのか、それとも全く違うサイトというかアプリが立ち上がるのか、その辺がよく分からないのが一つ。
それから、先ほどライセンス料金を支払うと言われたのですが、単価というかそういうものは幾らぐらいになるのかというのが二つ目です。それから、今あるサイトの中に青空文庫というのがあって、そこに約1万冊という蔵書がありますけれども、10月にスタートするときにはどれぐらいの蔵書、電子図書の蔵書と言っていいのでしょうか、スタートはどれぐらいなのかというのが三つ目です。
それから、他市町村でも当然進めていると思うのですが、例えば、県内で進んでいるところはどういう市町村なのかということと、近隣の市町村の電子図書館の状況がもし分かれば、参考に教えていただきたいと思います。
○曽田教育長 何件かありましたけれども、中央図書館長。
○葉山中央図書館長 まず1点目ですが、リンクを貼ってそこから入っていただく御案内を出して、厚木市電子図書館というサイトに入っていただく形を採っております。先ほどクラウドでというお話がありましたように、こちらはクラウド上に設けるということで、その領域の部分に厚木市電子図書館という設定をさせていただき、そこにアクセスをして、実際にはログインしていただくという形になるものでございます。
次に、ライセンス料の単価でございますが、今回選定をさせていただいた際に確認したところによりますと、通常は既に出版物として印刷物が刊行されているものにつきましては、大体2倍から4倍の金額を支払うという状況でございます。実際には1,000円を切るものから数万円単位のものまで、かなり幅が広くなっております。また、図鑑等で音声が付いているものですとか、動画のように動くものがあるものにつきましては、やはりかなり高いという状況になっております。
それから、青空文庫ですが、青空文庫の中のものを厚木市電子図書館に入れる作業はできるのですが、それにつきましても費用が発生することから、青空文庫で既に自由に見ていただけるものについては、今回は蔵書の対象としておりません。今回新たに設けるものについては、1,000冊でスタートする予定でおります。1,000冊でスタートして徐々に増やしていく予定でございます。ただ、新しくて特に人気があるものについては、2年間の期間限定というものも数多くございまして、2年たった段階で、継続したいのであれば、もう一度お金を払うというものもございます。
県内の状況でございますが、まず横浜市、綾瀬市が導入した後に、昨年度、県内で大分増えまして、大和市や山北町、松田町、それから、今年度になって平塚市が7月に開設をしております。この中で一番蔵書量が多いものが、公式では綾瀬市でございますけれども、こちらは青空文庫が入っておりますので、青空文庫の分を除くとすると、恐らく、横浜市の3,000冊、3,000タイトルといいますか、こちらが一番多いのではないかと思います。
○曽田教育長 そのほかいかがですか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 こういうものが出てくると、どうしても電子書籍の方に目が行ってしまいますけれども、生粋のアナログ派としては、実際のもの、フィジカルなものは今後どのようになってしまうのだろうかと思うのです。今、電子書籍は1,000冊でスタートということですけれども、蔵書としてそちらがだんだん増えていくと、フィジカルな方がだんだん細くなっていってしまうという心配があるのですが、今後の図書館の経営、運営の視点で言うと、どのような流れになっていくのでしょうか。
○曽田教育長 中央図書館長。
○葉山中央図書館長 やはりそれぞれにメリットとデメリットがございます。また、販売形態としても、印刷物でしか刊行されていないものや、最初が電子書籍というものもまだ少ない状況でございますし、公共図書館のようなところへの販売については、もっと後になる、一般的な販売の終了後になるというような状況でございます。
また、大量のデータを処理するものとして、電子書籍以外にもデータベース等がどんどん進んでいるところでございまして、私どもも、以前は参考図書のようなものを買っていたものが、今はデータベースの利用契約に変わってきているという状態もございます。ですので、やはり、それぞれの利点をいかした形の蔵書かと思っております。
また、新館への移転の前に、蔵書の整理を開始しておりますが、やはり、分野によっては短期間、10年ぐらいでもう古くなって処分をせざるを得ない、場所を塞いでしまいますので、そういったものも数多く出てきているという状況もございます。そのあたりについては、最新のデータが重要なものについては、どちらかというと電子書籍に比重を移したい、例えば、ガイドブックなどもそうですけれども、そうしたものについては電子書籍の方に移し、将来にわたって残すものや通覧性があるもの、又は時代がたっても、古典といいますか、必ずこの分野の基本として必要な書籍というものは、印刷物の形態でも残していきたいと考えております。
○曽田教育長 ほかいかがですか。
山本委員。
○山本委員 もう一つだけ教えてください。いわゆる一般書籍の電子化については何となくイメージができました。そこで一つ目ですけれども、例えば、紙媒体だと非常に人気のある書籍があって、5冊しかなかったとします。そうすると5人しか貸出しができないわけですけれども、電子媒体になると、10人が希望した場合に10人同時に貸出しができるというニュアンスでよろしいのでしょうか、それが一つ目です。
それから二つ目ですが、実は電子書籍、電子媒体にしていくことに対する期待というのはほかにもありまして、例えば、研究紀要やそういったものの電子媒体、それをきちんと厚木市の図書館が保持しているというのがすごく重要なことなのではないかと感じます。そのあたりのことも、将来的なところを含めた見解があればお聞かせください。
○曽田教育長 中央図書館長。
○葉山中央図書館長 最初の御質問でございますが、一つのライセンスにつきまして、通常は1タイトル当たり1ライセンスという販売になっております。ものによっては3ライセンスとか5ライセンスいうように、一遍に3人なり5人なりがアクセスして読むことができるというものもありますが、それは大分古い本でございまして、新しい本や人気の本については、一つのライセンス、一つのアクセス権という意味合いにしかなりませんので、一遍に5人に見ていただこうと思えば、5ライセンス買ってくださいという状況で、そういう意味では本を買うのと変わらないという状況でございます。
それから、2点目の御質問でございますが、恐れ入りますが、もう一度お願いできますでしょうか。
○曽田教育長 もう一度よろしいですか。山本委員。
○山本委員 いろいろ先生方がまとめられた研究紀要についても、これまで紙媒体で出されていましたし、これから電子媒体に変わっていくのだろうと思うのですが、例えば、図書館のそういったところにアクセスすれば見ることができるようになると、非常に様々な教育関係者を含めた方の目に留まるようになるのではないかと想像します。そのあたりの将来的な考えがあればお教えいただけますでしょうか。
○曽田教育長 中央図書館長。
○葉山中央図書館長 特に郷土資料ですとか行政資料、あとは地域資料のようなもの、厚木市が著作権を持っていて、厚木市以外ではそれほど収集対象にならないようなものについては、今後電子化を進めていきたいと考えております。著作権処理が必要でございますので、まず厚木市が著作権を持っている郷土・行政資料からということになるのではないかと思います。
まだきちんとした具体的な計画はできていないですけれども、郷土・行政資料についてはできるだけ電子化をして、貸出し等にかかわらずどなたでも自由に見ていただけるようにしていきたいと考えているところでございます。
これまで保存につきましては、本をもう一冊作るという形態を採ってきましたが、今後については電子化を図っていきたいと考えております。ただ、電子も形態によって載せ替えが必要になってきて、その費用や手間が発生するところがありますので、今後、その領域の費用、電子化するための費用等について検討しながら、予算の計上を考えていきたいと思っているところでございます。
○曽田教育長 そのほかいかがでしょう。
では、私から確認ですけれども、市内に居住する者、市内の事業所、学校等に在籍し、又は在学する者という規定ですが、借りられる条件については、他の市町村で電子書籍を導入しているところもこのような規定ですか。
中央図書館長。
○葉山中央図書館長 契約するメーカーによって多少変わるところはございますが、公共図書館で一番採用されている大手のところですと、この条件で限定をして、会社自体がそれぞれの出版社や著作者とそういう条件で契約をしていると伺っております。
どちらかというと、外国の資料の方が、電子書籍化が進んでおりますので、海外資料を取り扱っているところの方がそういった限定をしていないところもあると聞いておりますが、日本語の資料については、現在、この形のものが多いと聞いております。
○曽田教育長 もう1点ですが、紙の本もこの電子書籍も、借りられる期間は14日間で、期限を守っていただけない方については、催促などを行っていると思いますけれども、電子書籍の場合はどのような形になるのでしょうか。
中央図書館長。
○葉山中央図書館長 今回のものにつきましては、2週間で設定をしておりますが、貸出しというボタンをクリックしていただくと、貸し出されたことになります。それから2週間たちますと、自動的にその方がアクセスできなくなって、予約が入っていれば次の方に回るという動きをいたします。このため、図書館側のメリットとして、そういった形で催促等の手間が全く要らなくなるものですから、メーカーさんも売込みを図っているところでございます。人件費を抑えてサービスができますというところが、売込みのポイントの一つになっております。
○曽田教育長 分かりました。
他によろしいでしょうか。
それでは、特に質疑がないようですので、採決に移ります。
本件は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○曽田教育長 異議なしと認め、議案第34号を可決いたします。
次に、日程3 議案第35号 厚木市和田傳文学賞審査会委員の委嘱についてを議題といたします。
議案の説明をお願いします。
教育指導課長。
○長谷川教育指導課長 議案第35号 和田傳文学賞審査会委員の委嘱につきまして御説明申し上げます。
提案理由でございますが、厚木市和田傳文学賞審査会規則第2条の規定により委嘱するものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただきまして、別紙を御覧ください。
委員につきましては、大谷重良様を始めとする8人でございます。委員定数につきましては、本市附属機関の設置に関する条例により、8人以内と定められております。昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止いたしましたが、委員の8人中4人が令和元年度からの継続で委員を委嘱するものでございます。
また、令和元年度の関委員、宮崎委員、越後委員、北川委員に代わり、2番の小田珠生様、5番の小林美枝子様、7番の須藤雅則様、8番の曽我晶子様が新任となっております。今回委嘱する委員の任期につきましては、令和3年9月1日から令和4年3月31日までとなります。
以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○曽田教育長 ただ今の説明に対して何か質疑はありますでしょうか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 1点お願いします。2番の小田珠生先生ですけれども、山本委員の同僚の先生かと思いますけども、専門はどういう研究をされているのでしょうか。
○曽田教育長 教育指導課長、答えられますか。では、山本委員。
○山本委員 小田珠生先生ですが、専門は文学です。中国の方にも行かれて教べんを取っておられた方です。現在は工学部でなく芸術学部の所属ですけれども、非常にすばらしい先生かと思います。
教育指導課長から補足がありましたらよろしくお願いします。
○長谷川教育指導課長 ありがとうございます。申し訳ございませんでした。
○曽田教育長 ありがとうございます。
ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。
それでは、特に質疑はないようですので、採決に移ります。
本件は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○曽田教育長 異議なしと認め、議案第35号を可決いたします。
ここで、説明員交代のため暫時休憩いたします。
暫時休憩15時07分
再開時刻15時08分
○曽田教育長 再開いたします。
報告事項に入ります。
報告事項1 事務の臨時代理の報告について、報告をお願いします。
教育総務課長。
○柴田教育総務課長 報告事項1 令和3年度教育予算補正につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
1枚おめくりいただき、臨時代理書を御覧ください。
本件につきましては、令和3年度教育予算補正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、市長から意見を求められたので、これに同意する必要が生じましたが、教育委員会会議を招集する時間的余裕がありませんでしたので、厚木市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第3条の規定により、その事務を臨時に代理いたしましたので、報告するものでございます。
内容につきまして御説明いたしますので、1枚おめくりいただき、1ページの令和3年度教育予算補正を御覧ください。
まず1の総括でございますが、歳入の補正額につきましては、教育総務部に関する事業費を2億円増額し、補正後の教育予算歳入金額を15億6,249万6,000円とするものでございます。なお、学校教育部、社会教育部の歳入補正はございません。
次に、歳出の補正額につきましては、教育総務部に関する事業費を2億6,205万円増額、学校教育部に関する事業費を1,124万円増額、社会教育部に関する事業費を1,851万7,000円増額し、補正後の教育予算歳出金額を62億4,456万8,000円とするものでございます。
詳細につきましては各所管部から御説明いたします。
○曽田教育長 教育施設課長。
○齋藤教育施設課長 それでは、始めに教育総務部でございます。
2ページを御覧ください。
2の教育施設課の歳入でございます。左側の表の市債、市債、教育債、右側の表の中学校債、中学校整備事業債につきまして、2億円を増額するものでございます。
恐れ入りますが、1枚おめくりいただき、3ページを御覧ください。
3の教育施設課の歳出でございます。左側の表の教育費、小学校費、学校管理費、右側の表の小学校維持管理事業費につきまして、2,805万5,000円を、小学校維持補修事業費につきまして、2,224万3,000円をそれぞれ増額するものでございます。
小学校維持管理事業費につきましては、巨木化、古木化した学校敷地内の樹木のせん定、伐採を実施するため、役務費の手数料を増額するものでございます。
また、小学校維持補修事業費につきましては、経年劣化等により老朽化した施設及び設備機器の修繕を実施するため、需用費の施設修繕料を増額するものでございます。
次に、左側の表の中学校費、学校管理費、右側の表の中学校維持管理事業費につきまして、880万円を、中学校維持補修事業費につきまして、2億295万2,000円をそれぞれ増額するものでございます。
中学校維持管理事業費につきましては、小学校維持管理事業費と同様に、巨木化、古木化した学校敷地内の樹木のせん定、伐採を実施するため、役務費の手数料を増額するもので、中学校維持補修事業費につきましては、中学校災害対策事業費として、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、一部特別警戒区域に指定されている玉川中学校北側のり面につきまして、未然に災害を防止し、通学路等の安全確保を図るため、当該のり面の改良工事を実施するとともに、市道F-247号線の一部に歩道を整備するため、工事請負費の維持補修工事費を、また、のり面改良工事の支障となる防災行政無線を移設するため、需用費の屋外設置物修繕料をそれぞれ措置するものでございます。
次に、2枚おめくりいただき、7ページの第2表繰越明許費を御覧ください。
ただ今、御説明申し上げました中学校維持補修事業費の中学校災害対策事業における工事請負費2億円につきましては、補正予算成立後に早期に執行いたしますが、工事期間等を考慮いたしますと、今年度内に工事を完了することが困難であることから、翌年度に繰り越して予算を使用できるよう措置するものでございます。
教育総務部の補正予算の説明につきましては以上でございます。
引き続き学校教育部から御説明申し上げます。
○曽田教育長 教育指導課長。
○長谷川教育指導課長 続きまして、学校教育部所管分の補正予算につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、4ページを御覧ください。
左の表の教育費、教育総務費、教育指導費、右の表の特別支援教育推進事業費につきまして、1,124万円の増額補正を行うものでございます。
内容につきましては、特別支援教育介助員の増員による報酬、旅費及び通勤手当が増額となったため、計上したものでございます。現在131人の特別支援教育介助員を配置しており、今後6名の配置を見込んでおります。合計137人の特別支援教育介助員を配置することにより、支援を必要としている対象児童・生徒全員に配置することができることとなります。
学校教育部の補正予算の説明につきましては以上でございます。
引き続き、社会教育部から御説明申し上げます。
○曽田教育長 社会教育課長。
○中丸社会教育課長 続きまして、社会教育部所管分の補正予算につきまして御説明申し上げます。
恐れ入りますが、5ページを御覧ください。
教育費、社会教育費、公民館費の需用費につきまして、688万7,000円の増額補正を行うものでございます。内容につきましては、法令に基づく消防設備点検及び公共建築物定期点検等により、公民館12館において非常用照明照度の不足に伴うバッテリーの交換や、排煙窓の修理等の必要が生じたため、公民館維持補修事業費を増額するものでございます。
続きまして、6ページを御覧ください。
教育費、保健体育費、体育施設費の需用費1,163万円を増額補正するものでございます。内容につきましては、及川球技場の空調機の不調や南毛利スポーツセンター体育館、テニスコート管理棟及び猿ケ島スポーツセンター体育館の自動ドアの不調に伴い、改善を図るため、及川球技場維持補修事業費を811万8,000円、南毛利スポーツセンター維持補修事業費を218万9,000円、猿ケ島スポーツセンター維持補修事業費を132万3,000円増額するものでございます。
社会教育部の補正予算につきましては以上でございます。
よろしくお願い申し上げます。
○曽田教育長 ただ今の報告に対して何かございますでしょうか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 学校教育部の特別支援教育推進事業費についてお伺いしたいと思います。当初131人の介助員でスタートしたのが、ここで6人増員したいということだと思います。年度途中では子供の数は増えないと思いますけれども、やはりふたを開けてみたら介助員を付けた方がいいという判断になったのかと思います。6人増員して何人ぐらいの子供が対象になるのでしょうか。
○曽田教育長 教育指導課長。
○長谷川教育指導課長 144人のお子さんの支援が必要ということでございまして、重複して何人かのお子さんについて支援をする状況にございます。
○曽田教育長 そのほかいかがでしょうか。
宮崎委員。
○宮崎委員 今回の補正には直接関係ないですけれども、コロナ対策というか、そういう関係で国からの補助金とか、そういった歳入の見込みがあるかどうか、また、去年は空調の関係で補正を組むということがありましたが、コロナ関係の備品とか消耗品の歳入歳出はないのか、今後あるのか、参考にお聞かせいただければと思います。
○曽田教育長 学校教育部長。
○佐藤学校教育部長 今情報を得ているところですけれども、今年度新たに感染症対策での学校の補助金は見えていない状況です。今年度の歳入の中で約400万円あったかと思いますけれども、それは昨年度の感染症対策の第3回目の募集のときに、厚木市は計画的に感染症対策をやっていましたので、3回目には手を挙げなかったのです。
ところが、年を明けてから、その対策費がまだあるということで、3回目に手を挙げなかった自治体は挙げてよいということで、形としては今年の4月に手を挙げているのですが、その400万円は昨年の感染症対策の繰越しになっているものに手を挙げているものですので、今年度新たに感染症対策の関係での補助金は今のところないという状況でございます。
○曽田教育長 そのほかいかがですか。
特になければ、報告事項1を終わります。
ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。
暫時休憩15時20分
再開時刻15時21分
○曽田教育長 再開いたします。
報告事項2 給食用食材の放射性物質の測定結果について報告をお願いします。
学校給食課長。
○山口学校給食課長 報告事項2 給食用食材の放射性物質の測定結果について、御報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料2を御覧ください。
始めに、7月14日から8月4日までの放射性物質の測定結果でございますが、御覧いただいているページ、全て不検出となっております。
恐れ入りますが、2ページを御覧ください。
学校給食で使用する食材の測定につきましては、保護者の方からの要望を取り入れております。毎週火曜日と木曜日に、翌日の給食で使用する食材を、1日当たり3品目を限度として測定しております。7月は保護者の方からの要望はございませんでしたので、教育委員会が選定した食材15品目を測定いたしました。今後につきましても、保護者の方から要望があった食材を基本として測定してまいります。
報告につきましては以上でございます。
○曽田教育長 スポーツ推進課長。
○佐藤スポーツ推進課長 恐れ入りますが、資料2の3ページ、市営プール水の放射性物質の測定結果を御覧ください。
市営プールにつきましては、今年度は7月21日から8月6日まで開場しておりましたが、開場に先立ち、7月15日に25メートルプールの放射性物質を測定した結果、不検出となっております。
また、幼児用プールにつきましては、本年度は開放を中止いたしましたので、測定はしておりません。
報告につきましては以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○曽田教育長 ただ今の報告に対して何かございますでしょうか。
特になければ、報告事項2を終わります。
教育総務課長。
○柴田教育総務課長 申し訳ございません。先ほど、議案第33号のパブリックコメントに係る御意見の中で、杉山委員から御質問がございました「れん単」制度の関係で御説明させてください。
基本的に市街化調整区域は建物が建てられないところでございますが、その市街化調整区域のうち、市街化区域に近接、つまり、くっついていて、その市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している調整区域であれば、住宅の建築を認めるという制度でございます。
ただし、これには条件がございまして、おおむね50戸以上の建築物がれん単している地域であることとか、道路、公共下水道などが整備されていることなどが条件となっております。本市ではこの条例は現在のところ定めておりません。近隣では小田原市や相模原市が運用しているという状況になっております。
申し訳ございませんでした。
○曽田教育長 以上で、本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。
これをもちまして、令和3年厚木市教育委員会8月定例会を閉会いたします。
お疲れ様でした。
閉会時刻15時25分
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更新日:2021年12月08日
公開日:2021年12月08日