令和5年厚木市教育委員会第1回臨時会
会議主管課 |
教育総務課 |
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会議開催日時 |
令和5年11月27日 月曜日 |
会議開催場所 |
厚木市役所 第二庁舎4階 教育委員会会議室 |
出席者 |
教育長 佐後 佳親 |
説明者 |
事務局職員 |
1 審議事項
議案第49号 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)に係る厚木市議会からの意見聴取について
会議の経過は、次のとおりです。
開会時刻18時00分
○佐後教育長 それでは、ただいまから令和5年厚木市教育委員会第1回臨時会を開会いたします。
現在の出席者は4人で、定足数に達しております。
宮崎委員から欠席の届出がありました。
厚木市教育委員会会議規則第15条第2項の規定により、本臨時会会議録署名委員として山本委員を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。
審議事項に入ります。
日程1 議案第49号 厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)に係る厚木市議会からの意見聴取についてを議題といたします。
議案の説明をお願いします。
教育総務課長。
○柴田教育総務課長 それでは、議案第49号厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)に係る厚木市議会からの意見聴取につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。
提案理由につきましては、厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)に係る厚木市議会からの意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定により、厚木市議会議長から意見を求められましたので、この回答について提案するものでございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項では、条例の定めるところにより、教育委員会の権限に属する事務のうち同項に定める事務について、市長が管理し、及び執行することができるとされております。この規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、市長が掲げる政策や、市長部局で進めている地域づくり、複合施設整備などと一体的に実施することで、より円滑な推進が期待できる社会教育分野の事務を市長の権限に移管することを目的に、本条例を制定するものでございます。
それでは、内容を御説明申し上げますので、2枚おめくりいただき、1ページの参考資料1の厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を御覧ください。
本条例は、本則及び附則で構成され、本則で地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、第1号から第4号までに掲げる事務を市長が管理し、及び執行することを定めております。第1号は、厚木市立公民館及び分館、厚木市立図書館、厚木市営体育施設、厚木市立社会教育集会所並びに厚木市立あつぎ郷土博物館の設置、管理及び廃止に関することを定めております。
なお、文末の括弧書きにつきましては、施設の設置、管理及び廃止だけでなく、設備の整備、職員の研修、安全衛生及び福利厚生並びにこれらの施設のみに係る社会教育に関することを含んで移管することを定めたものでございます。第2号は、学校における体育を除くスポーツに関することを、第3号は、文化財の保護を除く文化に関することを、第4号は、文化財の保護に関することを、それぞれ定めております。これらの四つの事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項各号の規定を踏襲した内容となっております。
続きまして、本条例の制定に伴い、教育委員会が所管する七つの条例及び市長が所管する二つの条例において、規定の整理が必要になりましたので、附則でこれらの条例の一部改正を行っております。
具体的に御説明いたしますので、4ページ以降の新旧対照表を御覧ください。右側が改正前、左側が改正後となり、改正箇所をアンダーラインで示してございます。
厚木市スポーツ推進審議会条例の一部改正から13ページの厚木市立あつぎ郷土博物館条例の一部改正までの七つの条例につきましては、市長に権限が移管されるため、「教育委員会」を「市長」に、「教育委員会規則」を「教育委員会」を削除して「規則」に改めるとともに、11ページ下段の厚木市文化財保護条例第17条第1項につきましては、厚木市文化財保護審議会の設置根拠を明確にするため、文化財保護法の規定を引用する改正をしております。
次に、13ページの厚木市職員定数条例の一部改正につきましては、教育委員会事務局から社会教育部の職員が市長部局に移管されることに伴い、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の定数を75人減じて145人とし、市長の事務部局の職員の定数を75人増員するものでございます。
次に、厚木市住みよいまちづくり条例の一部改正でございますが、第36条第6号は、20ヘクタール以上の住宅開発を行う場合における小・中学校又は公民館の用地確保に関する要件に関する規定でございます。今後、公民館の設置等の事務が市長に移管されることから、特定開発事業者による協議の相手方に市長を加えるものでございます。
最後に、附則について御説明申し上げますので、1ページにお戻りいただき、中段の附則を御覧ください。附則第1項は、この条例の施行日を令和6年4月1日とするものでございます。附則第2項は、権限の移管に伴う教育委員会が行った処分等に関する経過措置を、附則第3項以下は、先ほど新旧対照表で御説明いたしました各条例の一部改正について定めております。
1枚お戻りいただき、別紙の議案に対する意見聴取について(回答)をお開きください。
こちらは、議案に対する意見聴取の回答文案になります。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づく市長の職務権限の特例については、市長がこれまでの教育委員会における社会教育に対する考えを尊重しながら適切に事務を管理し、執行することについて協議・調整が図られたことから、異議はありません。としております。
なお、この協議・調整につきましては、この条例に関して、これまで市長部局の担当部署と、教育委員会事務局で、入念な議論等を重ね、意思統一を図っておりますことを申し添えさせていただきます。
説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○佐後教育長 ただいまの説明に対して、何か質疑はありますでしょうか。
杉山委員。
○杉山教育長職務代理者 2点お願いします。
1点目なのですけれども、11月の定例会の際に第45号議案で厚木市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)についてが審議事項となりました。
それは、条例を作ろうとしている市長から教育委員会が意見を求められたもので、今回の議案第49号については議会に条例案を提出するに当たって議長が教育委員会に意見を求めたものと理解してよろしいかということが1点目です。
2点目は、社会教育法第9条の7のところに地域学校協働活動推進委員が定義されています。
定義されているということは、来年度以降も推進委員さんは委嘱されて活動、活躍をしていただけると思うのですが、これまでの積み重ねがない中での移管になることでその後の推進委員さんへの情報提供や活動の提案等がスムーズに引き継がれるのかが気になっています。教育委員会として移管に向けて、取り組んでいること、スムーズに進めるために行っていることを紹介してください。
以上、2点をお願いします。
○佐後教育長 教育総務課長。
○柴田教育総務課長 御質問質問ありがとうございます。
一つ目ですが、杉山委員ご指摘のとおり第29条は市長から、第23条第1項は議会からの照会でございます。
○佐後教育長 社会教育課長。
○長塩社会教育課長 地域学校協働活動については、名前のとおり学校と地域が両輪となって活動を進めていくということでございますので、地域学校協働活動の本部は公民館という位置付けになっておりますので、推進委員の方は現在公民館の地区館長から推薦を頂き教育委員会が委嘱するという形になっております。しかしながら地域学校協働活動のもう一つの重要な部分で学校と一緒に進めていくということがありますので、教育委員会で委嘱するに当たりまして公民館と学校で話合いを十分に行っていただき、学校側もこの方なら大丈夫と判断できる方を推薦していただきたいということを公民館には説明させていただいております。
来年度以降公民館がこの特例の条例で市長部局に移管されたとしましても、今私からお話しさせていただいた部分は何も変わらない、むしろ市長部局に行くことで更に丁寧に説明していく必要があると思っておりますので、来年度以降も地域学校協働活動が円滑に推進できるよう努めていきたいと思います。
以上でございます。
○佐後教育長 ほかにございますでしょうか。
○佐後教育長 山本委員。
○山本委員 別紙に書かれていますように市長がこれまでの教育委員会における社会教育に対する考えを尊重しながら適切にということですので個人的にはこの文章のとおりで異議はございません。
2点確認させてください。
参考資料の1ページの上の(2)スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)ですとか、(3)文化に関することというのは社会教育と学校教育で線引きをすることが難しいところなのではないかと思いますが、教育委員会から切り離しても問題がないかという確認が1点目です。
2点目は、参考資料の13ページに75名の異動が行われるとありますが、それにより教育委員会の中での職務に影響がないのかということが2点目の確認です。2点お教えください。
○佐後教育長 教育総務課長。
○柴田教育総務課長 ありがとうございます。
1点目についてですが、スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)ということになっております。基本的には学校における体育は、具体的には当然体育科や保健体育科そういったものがあります。基本的には学校における体育は教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保の観点から、学校教育そのものが大部分を占めていると思っております。なので、切り離して大丈夫なのかというよりはスポーツという分野の部分とあえて切り離して考えなくてはいけない部分かと考えております。
もう1点の定数の関係ですが、今回社会教育部が担っている分野を移管することになります。まだ決定はしておりませんが残された教育総務部、学校教育部の中でも少し組織を改正しようと思っておりますので、人数調整はこれからさせていただきますが支障のないように手配させていただければと思います。
○佐後教育長 山本委員。
○山本委員 これから中学校の部活動地域移行という話題も出ております。このあたりも大きなテーマだと思っております。是非良い連携をしながら子どもたちに不利益のないように対応して頂きたいと思います。
○佐後教育長 ほかにございますでしょうか。
(発言する人なし)
○佐後教育長 よろしいでしょうか。
それでは、ほかに質疑がないようですので採決に移ります。
本件は原案のとおり可決してよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○佐後教育長 異議なしと認め、議案第49号を可決いたします。
以上で本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。
これをもちまして、令和5年厚木市教育委員会第1回臨時会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
閉会時刻18時19分
議案書等
会議の議案書等は次のとおりです。ただし、会議において非公開とされた案件及びパンフレット等で電子化が困難なものは掲載していません。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 教育総務係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2600
ファックス番号:046-224-5280
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更新日:2024年06月19日
公開日:2024年06月19日