厚木市学力ステップアップ支援員(小学校)規程

更新日:2021年05月31日

公開日:2021年06月03日

趣旨

第1条

この規程は、児童一人一人の基礎的、基本的な学習内容の定着を図り、学習理解を深めるとともに、学ぶ意欲を育て、技能の習得及び学力の向上を図るため、市立各小学校へ学力ステップアップ支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。

職務

第2条

支援員は、配置先の校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

  1. 低学年における学級担任の指導補助
  2. 高学年における算数、理科の学習支援
  3. 授業外の学習相談及び授業の準備、打合わせ等
  4. 長期休業中における補習学習等の指導補助
  5. 必要に応じて、他の教科や、学校行事、特別活動等の指導補助
  6. その他校長が必要と認めた職務
     

選考及び任用

第3条

支援員は、学校教育を理解し、各小学校の教育方針に協力できる者で、主に学級担任の指導補助及び算数・理科の学習活動の支援が適切にできる者のうちから適任であると認めた者を教育委員会が選考し、任用する。

2 支援員が勤務する小学校は、教育委員会が決定する。

任用期間

第4条

支援員の任用期間は、その任期の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

勤務時間等

第5条

支援員の勤務時間は、1日につき5時間とし、午前8時30分から午後4時までの間で、校長が割り振るものとする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、勤務時間は、1週間につき25時間を超えないものとする。
3 支援員の旅費は、月毎に支払うものとし、月末締切り、翌月の末日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。

勤務日

第6条

支援員の勤務日は、厚木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35 年厚木市教育委員会規則第14 号)第3条に定める休業日(授業日と休業日を振り替えた場合及び臨時休業日を含む。)以外の日とし、1月の勤務日数は15日以内、同一年度内における合算の勤務日数は168日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、特に必要があると認めるときは、休業日に勤務を命ずることができる。
3 校長は、前項の規定により、休業日に勤務を命じた場合には、その休業日の前後4週間以内の勤務すべき日に、休業日に勤務した時間を控除した勤務時間を割り振らなければならない。

信用失墜行為の禁止等

第7条

支援員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。
2 支援員は、業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

  1. この規程は、平成24年4月1日から施行する。
  2. 厚木市教育活動補助員規程(平成21年4月1日施行)は、廃止する。
  3. 厚木市小学校算数・理科支援員規程(平成21年4月1日施行)は、廃止する。
     

附則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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