自動体外式除細動器貸出要綱
この要綱は、公共団体等が行う市内でのイベント、スポーツ大会等の開催時に、心臓の不整脈等が原因で発生する心肺停止傷病者の救命率を向上させるため、主催者の方々に、自動体外式除細動器を貸出しをしています。
(趣旨)
第1条
この要綱は、消防庁舎に設置した自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出基準)
第2条
消防長は、次の各号に該当する場合にAEDを貸し出すものとする。
- 厚木市、清川村その他同市内又は同村内の公的な団体が同市内又は同村内において行う催事又は行事等(以下「催事等」という。)で、多数の人が集まる場合
- 公共施設に設置されているAEDが故障等により、一時的に使用不能となり、代替用として備える場合
- 公共施設に設置されているAEDの使用により、データ回収時の代替用として備える場合
- その他消防長が貸出しを認めた場合
(貸出条件)
第3条
前条第1号に掲げる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 借用団体構成員にAEDの使用を含めた普通救命講習、上級救命講習、応急手当指導員講習及び応急手当普及員講習を修了した者がいる場合
- 借用団体構成員に、前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると消防長が認める者がいる場合
2 貸出期間は、催事等の開催期間及び代替用として必要な期間を含む前後2日とする。
3 借用者の過失等により故障し、又は破損した場合は、借用者が修理し、又は交換をするものとする。
4 AEDの借用者は、当該AEDを転貸等してはならない。
5 災害時等、消防業務上支障が生じた場合は、貸出しを中止する。
(借用申請)
第4条
第2条第1号に掲げる場合において、AEDを借用しようとする者は、AED借用申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により消防長に申請するものとする。
2 第2条第2号に掲げる場合は、AED設置施設管理者等からの申出により、貸し出すものとする。
3 貸出しに当たっては、各所属での使用予定も含め、AED貸出予定表(第2号様式)に必要事項を記録し、貸出しが重複することがないよう調整することとする。
4 消防長は、申請書の記載内容と事実が異なるときには、貸出しを取り消すことができる。
(貸出記録)
第5条
消防長は、AED貸出記録簿(第3号様式)に貸出しの状況を記録するものとする。
(使用説明)
第6条
第4条第1項の規定に基づき貸し出すときは、借用者に対して使用方法、注意点等を説明するものとする。
(返却)
第7条
消防長は、AEDが返却されたときは、使用の有無のほか機能確認等をするものとする。
(点検)
第8条
消防長は、定期的にAEDの機能及び消耗品の点検等を行い、適切に管理しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
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〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部3階)
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ファックス番号:046-223-8252
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更新日:2021年06月18日
公開日:2021年04月01日