厚木市患者等搬送事業認定等に関する要綱
この要綱は、救急需要対策の一環である救急搬送における緊急性の低い軽症利用者への代替措置の提供として、現在、寝たきり老人、身体障害者、傷病者を対象に医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車を用いて搬送を実施する事業者を「患者等搬送事業者」として認定し、利用者の安全確保と救急需要の軽減により救命率の向上を図ることを目的としています。
(趣旨)
第1条
この要綱は、患者等搬送事業及び患者等搬送事業(車椅子専用)の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
- 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。
- 患者等搬送用自動車 ストレッチャー及び車椅子を固定でき、患者等の搬送専用に使用する自動車をいう。
- 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子のみを固定でき、患者等の搬送専用に使用する自動車をいう。
- 患者等搬送事業 患者等搬送用自動車を用いて患者等の医療機関への入退院、通院及び転院、社会福祉施設への送迎その他緊急性の少ない搬送を行う事業をいう。
- 患者等搬送事業(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて行う患者等搬送事業をいう。
- 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を実施する者をいう。
- 患者等搬送事業者(車椅子専用) 患者等搬送事業(車椅子専用)を実施する者をいう。
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第3条
認定対象となる患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する事業のうち、次のいずれかの者で、厚木市内に事業所を有するものとする。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の基準)
第4条
患者等搬送事業の認定の基準は、別表第1のとおりとする。
2 患者等搬送事業(車椅子専用)の認定の基準は、別表第2のとおりとする。
(認定の申請)
第5条
認定対象となる患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)は、認定を受けようとするときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定(更新)申請書(第1号様式)に乗務員名簿(第2号様式)及び患者等搬送用自動車届(共通)(第3号様式)を添えて消防長に申請しなければならない。
(認定の審査)
第6条
消防長は、前条の申請があったときは、患者等搬送事業認定審査表(第4号様式)により審査を行うものとする。
(患者等搬送事業認定証等の交付)
第7条
消防長は、前条の審査の結果、第3条に規定する認定の基準(以下「認定基準等」という。)に適合していると認めるときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定通知書(第5号様式)により通知するとともに、患者等搬送事業者に患者等搬送事業者認定証(第6号様式)及び患者等搬送用自動車認定マーク(第7号様式)(以下「認定証等」という。)を、患者等搬送事業者(車椅子専用)に患者等搬送事業者(車椅子専用)認定証(第6号様式の2)及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(第7号様式の2)(以下「車椅子専用認定証等」という。)を交付するものとする。
2 認定基準等に適合した患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「認定事業者等」という。)は、患者等搬送用自動車認定マーク(第7号様式)又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(第7号様式の2)の交付を受けたときは、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)の後面の運転者の視界を妨げず、かつ、見やすい位置に貼付しなければならない。
(認定患者等搬送事業者等の管理)
第8条
消防長は、患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)の認定をしたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定簿(第8号様式)及び認定患者等搬送事業者・認定患者等搬送事業者(車椅子専用)台帳(第9号様式)に記載し、管理するものとする。
(否認定の通知)
第9条
消防長は、第6条の審査の結果、認定基準等に適合しないと認めるときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)否認定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(認定の有効期間)
第10条
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年とする。
(認定の更新)
第11条
認定事業者等が、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、有効期間満了日の1箇月前から満了日までの間に、消防長に申請しなければならない。
2 第5条、第6条及び第9条の規定は、前項の申請について準用する。
(認定証等の再交付の申請)
第12条
認定事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等交付申請書(再交付・増車)(第11号様式)により消防長に申請することができる。
- 認定証等又は車椅子専用認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
- 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)を増車するとき。
(認定の失効)
第13条
認定事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定は、その効力を失う。
- 第3条各号の事業許可を取り消され、又は失効したとき。
- 患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)を廃止したとき。
- 患者等搬送事業認定証又は患者等搬送事業認定証(車椅子専用)の有効期間が満了したとき。
2 認定事業者等は、前項の規定により認定が失効したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定失効届出書(第12号様式)により消防長に届け出なければならない。
(認定事業者等の責務)
第14条
認定事業者等は、別表第3に定める遵守義務(以下「遵守義務等」という。)を誠実に履行しなければならない。
(報告及び届出)
第15条
認定事業者等は、患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)について消防長から求めがあったときは、患者等搬送事業者状況報告書(第13号様式)により消防長に報告しなければならない。
2 認定事業者等は、患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たり重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)事故発生報告書(第14号様式)により、速やかに消防長に報告しなければならない。
3 認定事業者等は、患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)の全部又は一部を休止したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)休止届出書(第15号様式)により消防長に届け出なければならない。
4 認定事業者等は、患者搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定(更新)申請書の記載事項に変更が生じたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)変更届出書(第16号様式)により消防長に届け出なければならない。
(認定事業者等の調査)
第16条
消防長は、必要に応じて認定事業者等の事業内容について調査することができる。
(認定の取消し)
第17条
消防長は、認定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
- 遵守義務等を誠実に履行しないとき。
- 第13条第2項の規定に違反したとき。
- 患者等搬送事業又は患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たり、重大な事故を発生させたとき。
- 第16条の調査の結果、認定基準等に適合していないことが判明したとき。
- その他認定を継続することが不適当と判断されたとき。
2 消防長は、前項の規定により認定を取り消したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定取消通知書(第17号様式)により通知するものとする。
(認定証等の返還)
第19条
消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証(第18号様式)又は患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証(第18号様式の2)(以下「適任証等」という。)を交付するものとする。
- 第21条第1項に規定する基礎講習又は基礎講習(車椅子専用)を修了した者(他の消防機関が実施する同等の講習を修了した者を含む。)
- 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。
ただし、第21条第1項に規定する基礎講習又は基礎講習(車椅子専用)(他の消防機関が実施する同等の講習を含む。)に不足する課目については、当該講習を受講すること。 - 救急救命士の資格を有する者
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、医学士、歯学士若しくは看護学士で患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技術を有するものとして消防長が認める者
2 適任証等の交付を受けようとする者は、患者等搬送乗務員適任証・患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証交付(再交付)申請書(第19号様式)により消防長に申請しなければならない。
3 適任証等を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送乗務員適任証・患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証交付(再交付)申請書(第19号様式)により消防長に申請することができる。
(適任証等の有効期間)
第20条
適任証等の有効期間は、交付の日から2年とする。
2 消防長は、適任証等の交付を受けた者が当該適任証等の有効期間内において次条第1項に規定する定期講習を受講した場合は、当該適任証等の有効期間を更新することができる。
(講習)
第21条
消防長は、適任証等の交付等に当たり、基礎講習及び基礎講習(車椅子専用)(以下「基礎講習等」という。)並びに定期講習を実施するものとする。
2 基礎講習等の課目及び時間数は、別表第4に定めるとおりとする。
3 基礎講習等の修了考査基準は、別表第5に定めるとおりとする。
4 定期講習の課目及び時間数は、別表第6に定めるとおりとする。
5 基礎講習等及び定期講習を行う講師は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が適任と認めたものとする。
- 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者
- 消防大学校の救急課程を修了した者
- 消防学校の救急課程の教官として2年以上の経験を有する者
6 基礎講習等又は定期講習の受講を希望する者は、基礎講習・基礎講習(車椅子専用)・定期講習受講申請書(第20号様式)により消防長に申請しなければならない。
(講習修了者の管理)
第22条
消防長は、基礎講習等又は定期講習を修了した者について、患者等搬送乗務員・患者等搬送乗務員(車椅子専用)講習修了者管理簿(第21号様式)に記載し、管理するものとする。
附則
この要綱は、平成19年10月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
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更新日:2021年06月18日
公開日:2021年04月01日