厚木市応急手当の普及啓発活動実施要綱

更新日:2021年06月18日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、市民に対し、応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図ることを目的としています。

(目的)

第1条

この要綱は、厚木市救急業務に関する規程(平成7年厚木市消防本部告示第3号)第28条に基づき普及講習の実施方法、応急手当指導員等の認定要件等必要な事項を定め、もって市民に対し応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図ることを目的とする。

(普及啓発活動の推進)

第2条

消防長は、応急手当の普及啓発に関する計画を作成するとともに、応急手当指導員等の養成及び普及啓発用資機材の整備を図り、市民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 消防長は、市民に対する応急手当の普及講習の開催、指導員の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の市民の出入りする事業所(以下「事業所等」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所等の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成に努めるものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条

市民に対する応急手当の普及項目は、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心として行う。

(市民に対する普及講習の種類)

第4条

市民に対する標準的な講習は、次に掲げるもとのし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第2のとおりとする。

救命講習の種類と普及項目
講習の種別 主な普及項目
普通救命講習1・2

心肺蘇生法(主に成人を対象)及び大出血時の止血法
受講対象者によっては小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を加える。

普通救命講習3 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法
上級救命講習 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法

2 住民に対する応急手当の導入講習である「救命入門コース」の主な普及項目は、胸骨圧迫及びAEDの取扱いとする。また、そのカリキュラム、講習時間等については別表第3のとおりとする。

(修了証の交付)

第5条

消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(別記様式第1号、別記様式第1号の2又は別記様式第1号の3)又は上級救命講習修了証(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(別記様式第2号、別記様式第2号の2又は別記様式第2号の3)を交付することができるものとする。

3 消防長は、前2項の規定により普通救命講習修了証又は上級救命講習修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名、交付年月日等を記録しておかなければならない。消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

4 消防長は、応急手当指導員や応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースを参加した者に対し、別記様式第4号に定める参加証を交付することができるものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条

消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(市民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当指導員として認定する。

  1. 次のア又はイに該当する者で別表第4に定める応急手当指導員講習1を修了したもの。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認めるものについては、応急手当指導員講習1を免除することができる。
    ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
    イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
  2. 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表第5に定める応急手当指導員講習2を修了したもの
  3. 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習3を修了したもの
  4. 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員の養成)

第7条

消防長は、指導員を養成するため応急手当指導員講習会を実施するものとする。

2 消防長は、前項の規定による応急手当指導員養成講習の修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者が所属する事業所等に当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条

消防長は、応急手当指導員養成講習の講師には、医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるよう努めるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条

消防長は、応急手当指導員を認定したときは、応急手当指導員名簿(別記様式第5号)に登録し、応急手当指導員認定証(別記様式第6号)を交付するものとする。消防長が必要と認めて再交付をした場合においても、同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条

応急手当指導員(第6条第2項第4号に掲げる者を除く。)の認定は、資格認定日(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日)から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者の認定は、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条

応急手当普及員は、主として事業所等又は防災組織等において当該事業所等の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者を応急手当普及員として認定する。

  1. 別表第8に定める応急手当普及員講習1を修了した者
  2. 次のアからウのいずれかに該当する者で別表第9に定める応急手当普及員講習2を修了したもの。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発の業務に従事していたと消防長が認めるものについては応急手当普及員講習2を免除することができる。
    ア 救急救命士の資格を有する者
    イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
    ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
  3. 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の養成)

第12条

第7条及び第8条の規定は、応急手当普及員について準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条

消防長は、応急手当普及員を認定したときは、応急手当普及員名簿(別記様式第7号)に登録し、認定証(別記様式第8号)を交付するものとする。消防長が必要と認めて再交付をした場合も、同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第14条

応急手当普及員(第11条第2項第3号に掲げる者を除く。)の認定は、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者の認定は、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(認定の取消し)

第15条

消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等の責務)

第16条

応急手当指導員等は、市民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所等又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第17条

消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第18条

指導者等は、市民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行ない、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第19条

消防長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(補足)

第20条

この要綱で定めるもののほか必要な事項は、厚木市応急手当の普及啓発活動実施基準に定める。

附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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