厚木市応急手当普及指導員設置規程
この規程は、応急手当普及啓発活動を推進し、救命率及び地域住民の自主救護能力の向上を図るため、応急手当普及員の中から応募があった方に委嘱し、消防職員と共に、普通救命講習会の講師として、応急手当等の指導に従事しています。
(目的及び設置)
第1条
厚木市救急業務に関する規程(平成7年厚木市消防本部告示第3号)28条に規定する応急手当普及啓発活動を推進し、救命率及び地域住民の自主救護能力の向上を図るため、厚木市応急手当普及指導員(以下「普及指導員」という。)を置く。
(用語)
第2条
この規程において使用する用語の意義は、厚木市応急手当の普及啓発活動実施要綱(平成6年4月1日施行)の例による。
(職務)
第3条
普及指導員は、応急手当の正しい知識及び技術の普及を図るため、厚木市消防本部が実施する普通救命講習会の指導補助に従事し、応急手当の普及啓発に関する業務を行うものとする。
(定数)
第4条
普及指導員の定数は、20人以内とする。
(委嘱)
第5条
普及指導員は、応募者のうちから、消防長が委嘱する。
(応募資格)
第6条
普及指導員に応募することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 応急手当指導員の認定を受けている者
- 応急手当普及員の認定を受けている者
- 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者であると消防長が認めるもの
(応募手続)
第7条
普及指導員に応募しようとする者は、厚木市応急手当普及指導員申込書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。
(任期)
第8条
普及指導員の任期は、1年とする。
2 普及指導員は、再任されることができる。
(服務)
第9条
普及指導員は、その職務を自覚し、第3条の規定による業務が円滑に行われるように努めるとともに、常に自己研さんに努めなければならない。
2 普及指導員は、常に清潔を保持して業務を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、普及指導員は、業務を円滑に行うために必要な事項の把握に努めなければならない。
(制服の貸与)
第10条
普及啓発業務の円滑な遂行を図るため、普及指導員に制服を貸与する。
2 普及指導員は、普及啓発業務に従事するときは、前項の規定により貸与された制服を着用するとともに、第6条第1号又は第2号に該当する普及指導員にあっては、厚木市応急手当の普及啓発活動実施要綱第9条又は第13条に規定する認定証を制服の左胸上部に付けなければならない。
3 普及指導員は、その任期が満了した場合又は任期途中で辞職した場合は、速やかに制服を消防長に返納しなければならない。
(謝礼)
第11条
普及指導員に対する謝礼については、普通救命講習会1回につき3,000円とし、原則として口座振替の方法により支払うものとする。
(補償)
第12条
普及指導員が業務中に災害を受けたときは、補償するものとする。
2 前項の規定による補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 遺族補償
- 後遺症傷害補償
- 療養補償
3 前項各号に掲げる補償の範囲は、傷害保険契約に基づく範囲内とする。
(事務)
第13条
普及指導員に関する事務は、消防本部救急救命課において処理する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年12月11日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 救急救命課 救急救命係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部3階)
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更新日:2021年06月18日
公開日:2021年04月01日