厚木市救急安心カード取扱要綱

更新日:2021年06月18日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、市民の皆様が、急病や事故等で救急車を呼ぶようなことになった場合、駆け付けた救急隊や搬送先の医療関係者などが処置に必要な情報を得て、迅速、的確な救急医療活動ができるようにするため、携帯用の「救急安心カード」を希望する市民の皆様に配布するため制定したものです。

(目的)

第1条

この要綱は、持病及びかかりつけ医療機関等の情報を記載した救急安心カード(以下「安心カード」という。)を市民(清川村民を含む。以下同じ。)が携帯することにより、急病、事故等が発生した際に記載情報に基づき、救急隊等が適切な応急処置を行うこと並びに医療機関及びその関係者等に対して迅速に情報を伝達することにより、安心して暮らせるまちづくりをより一層推進することを目的とする。

(配布対象者)

第2条

安心カードは、携帯を希望する市民に配布するものとする。

(様式)

第3条

安心カードは、別記様式のとおりとする。

(配布等)

第4条

安心カードは、原則として、消防署、市役所、公民館等で配布し、又はその様式を厚木市及び清川村のホームページに掲載し、ダウンロードして印刷できるものとする。

(救急隊出動時の対応)

第5条

救急隊は、出動時に安心カードを確認した場合、記載された情報に基づき、適切な処置を講ずるものとする。

(報告)

第6条

救急隊は、安心カードに記載された情報を使用した事案が発生した場合は、救急出動報告書の備考欄に記入し、救急救命課に報告するものとする。

附則

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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