厚木市救急業務に関する規程

更新日:2021年06月18日

公開日:2021年05月25日

(趣旨)

第1条

この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する救急業務及びこれに関連する業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  救急業務 法第2条第9項に規定する業務をいう。
  2. 救急事故等 法に基づく救急業務の対象である事故等をいう。
  3. 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
  4. 転院搬送 現に医療機関にある傷病者を医師等の病状管理の下に緊急に他の医療機関に搬送することをいう。
  5. 応急処置等 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき行う処置等をいう。
  6. 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する処置をいう。

(情報の収集及び連絡)

第3条

通信指令業務に従事する職員は、救急事故等の通報を受けたときは、傷病者の状態その他救急活動上必要な情報を収集し、直ちに当該情報を救急小隊長(以下「小隊長」という。)に連絡するものとする。

(口頭指導)

第4条

通信指令業務に従事する職員及び出動途上の救急隊員は、救急要請時に、現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(出動区域)

第5条

救急隊の出動区域は、厚木市及び清川村の全域とする。ただし、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づく消防相互応援協定による応援の要請があった場合又は消防長若しくは署長が特に必要と認める場合は、出動区域外に出動することができる。

(行動基準)

第6条

救急隊員は、救急現場が特殊な環境下にあることを認識し、常に沈着冷静に行動しなければならない。

(応急処置等)

第7条

救急隊員は、救急現場において応急処置等を行う場合は、次によるものとする。

  1.  救急隊員の行う応急処置等の基準
  2. 厚木市救急活動マニュアル

(医療機関等との連携)

第8条

消防長は救急業務等の実施について、医療機関等と常に密接な連絡を取るよう努めるものとする。

(医師の要請)

第9条

小隊長は、救急現場において医師の診断又は指示が必要と認めるときは、医師に協力を要請することができる。

(医療機関の選定)

第10条

小隊長は、傷病者の搬送に当たっては、法第35条の5に規定する実施基準により、傷病者の症状に適した診療を直ちに行うことができる救急現場に最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、特殊な傷病等で直近の医療機関で対応が困難な場合は、この限りでない。

(現場保存等)

第11条

小隊長は、傷病者の発生が犯罪に関係があると認められる場合又は交通事故による場合は、救急現場の保存及び証拠の保全に努めなければならない。

(関係者の同乗)

第12条

小隊長は、傷病者を搬送する場合において必要と認めるときは、必要に応じて、関係者又は警察官の同乗を求めるものとする。

2 小隊長は、関係者又は警察官から同乗を求められたときは、必要最小限度の人員に限り同乗を認めるものとする。ただし、応急処置等に支障があるときは、この限りでない。

(保護の依頼)

第13条

小隊長は、搬送した傷病者が入院を要しない場合において、当該傷病者が泥酔しているときは、関係者又は警察官に保護を依頼するものとする。

(転院搬送)

第14条

転院搬送を行う場合において、医師、看護師又は助産師(以下「医師等」という。)の同乗を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医師が病状管理の必要がないと認めた場合は、医師等を同乗させないで転院搬送することができる。この場合において、転院搬送は、転院搬送依頼書に担当医師等の署名を得た後、行うものとする。

(医師への引継ぎ等)

第15条

小隊長は、傷病者を医療機関に搬送したときは、応急処置及び救急救命処置の内容、容態の経過その他必要な事項を医師に引き継ぐものとする。

2 小隊長は、傷病者を医師に引き継いだときは、救急活動記録票等により、当該傷病者の病名及び傷病に係る医師の所見を得るものとする。ただし、所見を得るに時間を要すると認めるときは、小隊長は、救急活動終了後、電話等により当該所見を得ることができる。

(死亡者の取扱い)

第16条

小隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡を確認した場合は、搬送しないものとする。

2 小隊長は、前項に規定する死亡者を取り扱う場合は、公衆の目に触れないよう努め、関係者又は警察官に引き継ぐものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第17条

小隊長は、傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のうち1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症(以下「感染症」という。)の患者である場合は、当該傷病者は、搬送しないものとする。ただし、当該傷病者が生命に危険がある等緊急に医療機関に搬送(転院搬送を含む。)する必要がある場合は、この限りでない。

2 感染症にかかっている疑いのある傷病者を搬送したときは、署長は、別に定める措置を講じなければならない。

(平11消本訓令2・全改)

(搬送拒否の場合)

第18条

小隊長は、傷病者又は関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないことができる。

2 前項の場合において、小隊長は、当該傷病者又は関係者に容態の急変等に関する留意事項を説明するとともに、救急搬送辞退書に署名を求めるものとする。

3 小隊長は、前項の署名を得られないときは、努めて警察官等第三者の介在を得て対応し、救急搬送辞退書にその旨を記載しておくものとする。

(関係者等への連絡)

第19条

小隊長は、必要と認めるときは、関係者又は警察官に傷病の程度及び状況等を連絡するものとする。

2 小隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者であると認められる場合にあっては同法第19条各項に規定する実施機関に、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人であると認められる場合にあっては救急現場の市町村の福祉事務所に連絡するものとする。

(妨害等)

第20条

小隊長は、救急活動中に妨害又は加害を受けたときは、直ちに警察官に通報するとともに、被害の防止に努めなければならない。

2 小隊長は、妨害又は加害により救急活動の継続が不可能と認めるときは、直ちに署長に報告しなければならない。

(集団救急事故)

第21条

集団救急事故発生の対応については、別に定める。

(救急廃棄物)

第22条

救急活動に伴い排出された廃棄物の処理については、消防長が別に定める処理基準に従い適正に処理するものとする。

(救急活動等の記録)

第23条

救急隊員は、リングカッター等により、傷病者等の指輪の切断を行うときは、誓約書に署名を得た後、行うものとする。

(救急活動等の記録)

第24条

小隊長は、救急活動等終了後、速やかに応急処置等の活動状況を救急出動報告書に記録し、署長に報告しなければならない。

(救急救命処置の記録)

第25条

救急救命士法第46条に規定する記録は、救急救命処置録により行い、救急出動報告書に添付し、署長に提出するものとする。

(大規模救急事故等の報告)

第26条

署長は、第5条に規定する出動区域において次に掲げる救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

  1. 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)に規定する救急事故
  2. その他署長が必要と認める救急事故

(照会等)

第27条

裁判所その他の官公署からの照会(以下「照会」という。)及び搬送証明については、事実を確認の上、その回答又は証明をするものとする。

2 前項の照会に対し回答するときは、消防長の承認を得なければならない。

(応急手当の普及啓発)

第28条

消防長は、救命率の一層の向上を図るため、市民(清川村民を含む。)に対し、心肺蘇生法等緊急時における応急手当の普及及び啓発に努めるものとする。

(研修)

第29条

署長は、救急隊員の知識及び技術の向上を図るため、別に定める研修計画及び訓練計画に基づき、研修及び訓練を行うものとする。

(消毒)

第30条

救急隊員は、手指等必要な箇所を必要に応じ消毒するとともに、救急自動車の消毒を次に掲げる種別ごとに行わなければならない。

  1. 定期消毒 毎月1回
  2. 使用後消毒 毎使用後
  3. 特別消毒 必要な都度

2 救急隊員は、前項の消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載し、見やすい箇所に表示するものとする。

(委任)

第31条

この規程に定めるもののほか、救急業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この規程は、平成7年8月1日から施行する。

附則(平成11年消本訓令第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成28年消本訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この規程は、令和3年6月7日から施行する。

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