厚木市市民救命サポート隊設置規程
(趣旨)
第1条
この規程は、地区住民の安心・安全と自主救護能力の向上を図ることを目的に組織する、厚木市市民救命サポート隊(以下「サポート隊」という。)の設置及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(隊員の登録及び委嘱)
第2条
サポート隊の隊員(以下「隊員」という。)として登録を希望する者は、サポート隊登録申請書(第1号様式)を消防長へ提出するものとする。
2 消防長は、前項のサポート隊登録申請書の提出があったときは、次に掲げる条件を満たしている者を隊員として登録するものとする。
- 地区内に居住し、かつ、20歳以上の者であること。
- 別表第1に定める講習を受講していること。
- 宣誓書(第2号様式)の内容に同意し、署名をした者であること。
3 消防長は、前項の規定により登録された者のうちから隊員を委嘱するものとする。
4 消防長は、前項の規定による委嘱を受けた者に対し、隊員証(第3号様式)を交付するものとする。
(隊員証の携行)
第3条
隊員は、救急現場に駆けつける際、必ず隊員証を携行するものとする。
(活動)
第4条
隊員は、居住地区内において急病による心肺機能停止事案が発生し、消防本部指令課から出動メール等を受信した場合において、自主的な判断により現場に駆けつけて応急手当を実施するものとする。
(再講習)
第5条
隊員は、別表第2に定める内容について、年1回以上の再講習を受講し、質の高い技術が保てるよう努めるものとする。
(活動資器材等)
第6条
活動に必要な救急資器材等は、別表第3のとおりとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条
隊員の支援活動に対する報酬及び費用弁償は、支給しない。
(守秘義務)
第8条
隊員は、活動中に知り得た傷病者の情報は他に漏らしてはならない。
(災害補償)
第9条
隊員が第4条に規定する活動により死亡、負傷又は疾病を発症したときは、厚木市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年厚木市条例第23号)の規定に基づき、補償するものとする。
附則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部3階)
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ファックス番号:046-223-8252
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更新日:2021年06月18日
公開日:2021年06月18日