厚木市消防本部指導救命士運用要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、湘南地区メディカルコントロール協議会(以下「地区MC協議会」という。)指導救命士制度運用要綱に基づき、厚木市消防本部の救急業務における教育指導体制を充実させること及び地区MC協議会との連携強化、円滑化により、救急業務全般の更なる質の向上を目的とした、指導救命士の運用について必要な事項を定める。
(業務)
第2条
指導救命士の業務は、次に掲げるとおりとする。
- 救急救命士、救急隊員及び救急に関わる職員(以下「救急救命士等」という。)の指導に関すること。
- 救急訓練の企画運営に関すること。
- 事後検証に関すること。
- 救急業務に関する研修会に関すること。
- 地区MC協議会への参画及び連絡調整に関すること。
- 各種学会等における応募演題の指導又は助言に関すること。
- 神奈川県メディカルコントロール協議会(以下「県MC協議会」という。)への参画に関すること。
- その他消防長が必要と認めること。
(推薦要件)
第3条
指導救命士の推薦要件は、次の各号に掲げる全てを満たす救急救命士とする。
- 地区MC協議会指導救命士制度運用要綱(平成30年6月7日施行)第4条に規定する者
- 消防長が救急救命士等の指導者として相応しいと認める者
(認定手続)
第4条
消防長は、前条に規定する推薦要件を満たす救急救命士を地区MC協議会の推薦書を得て、県MC協議会が定める手続を準じて行うものとする。
(指導救命士の任命)
第4条
消防長は、前条に規定する認定手続により認定された救急救命士を指導救命士として任命する。
2 消防長は、指導救命士を任命したときは、県MC協議会指導救命士制度運用要綱第7条に定める指導救命士エンブレムを貸与する。
(任期等)
第6条
指導救命士の任期等は次のとおりとする。
- 指導救命士の任期は、3年間(登録日から起算して3年後の応当日の前日まで)とする。ただし、指導救命士は、再任させることができる。
- 消防長は、第6条第1項の規定により任命された指導救命士が人事異動等により、指導救命士の役割を担うことが困難となった場合は、登録を抹消することができるものとする。
(研修)
第7条
救急救命課長は、教育上必要と認める研修等を、指導救命士に受講させることができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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更新日:2021年06月18日
公開日:2021年06月18日