厚木市救急マークの交付に関する要綱

更新日:2021年06月18日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、応急手当の普及啓発及び市民の安全・安心を目的として行う適切な応急手当が実施できる施設等への救急マークの交付に関し、必要な事項を定めています。

(趣旨)

第1条

この要綱は、応急手当の普及啓発及び市民の安全・安心を目的として行う適切な応急手当が実施できる施設等への救急マークの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(救急マークの交付)

第2条

消防長は、厚木市内及び清川村内にある施設又は事業所(以下「施設等」という。)において傷病者が発生したとき、当該傷病者に対して適切な応急手当が実施できる従業員(以下「有資格者」という。)が勤務していると認める施設等の責任者に救急マーク(第1号様式)を交付する。

(有資格者)

第3条

前条の有資格者とは、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号)に定める応急手当指導員、応急手当普及員講習、上級救命講習、普通救命講習1又は普通救命講習2を修了し、その証(有効期限内にあるものに限る。)を所持している者並びに消防長が応急手当指導員講習等の修了者と同等の知識及び技術を有すると認める者をいう。

(交付基準)

第4条

救急マークの交付基準は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条

救急マークの交付を受けようとする施設等の責任者は、救急マーク交付(更新)申請書(第2号様式)に救急活動計画書(第3号様式)を添えて消防長に申請するものとする。

(交付記録)

第6条

消防長は、第2条の規定により救急マークを交付したときは、救急マーク交付台帳(第4号様式)に記録しなければならない。

(救急マークの掲示)

第7条

救急マークの交付を受けた施設等の責任者は、施設等の出入り口等、施設等の利用者が見やすい場所に救急マークを掲示するものとする。

(有効期間)

第8条

救急マークの有効期間は、交付の日から3年間とする。

2 救急マークの交付を受けている施設等の責任者が前項の有効期間の延長を申請しようとするときは、第5条の規定を準用する。

3 消防長は、前項の規定により救急マーク更新申請書が提出された場合において、当該申請が第4条の交付基準に適合しているときは、有効期間を3年間延長するものとし、以後も同様とする。

(責務)

第9条

救急マークの交付を受けた施設等の責任者は、当該施設等において傷病者が発生したときは、傷病者に対し適切な応急手当が実施できるよう、従業員の教育及び指導に努めるものとする。

2 救急マークの交付を受けた施設等の責任者は、応急手当資器材を傷病者が発生したときにすぐに取り出せる場所に保管するとともに、当該保管場所を従業員に周知するものとする。

(救急マークの返還)

第10条

救急マークの交付を受けた施設等の責任者は、第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又は第8条に規定する有効期間を経過したときは、救急マークを消防長に返還しなければならない。

(その他)

第11条

この要綱に定めるもののほか、救急マークの交付等について必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月7日から施行する。

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