相続税納税猶予制度の概要
農業を継続していく場合には特例があります。
相続税納税猶予制度は、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間又は相続税の申告期限から、原則として、その農地等で終身、農業を継続した場合には、猶予税額の納税を免除するという制度です。
被相続人の要件
- 死亡の日まで農業を営んでいた者
- 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与した者
相続人の要件(農業委員会の証明が必要)
- 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
- 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の1人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた者
特例の対象となる農地等
被相続人が農業の用に供していた農地、採草放牧地、準農地で次のすべてに該当するものが対象となります。
- 被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること
- 申告期限内に分割された農地等であること
- 農地及び採草放牧地は、被相続人が農業の用に供していたものであること
- 準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること
- 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること
申告の手続き
納税猶予を受けようとする相続人は、期限内申告書に所定の事項を記載し、必要な書類(農業委員会が発行する相続税納税猶予適格者証明書など)を添付するとともに、担保を提供しなければなりません。
- 複数の相続人が納税猶予の適用を受ける場合は、それぞれに証明が必要です。
- 相続税の納税猶予は、期限内申告に係る相続税額に限り適用され、期限後申告に係るものについては適用を受けられません。
- 相続税の申告期限は相続発生後(死亡の日の翌日から)10か月です。
担保の提供
担保の提供の方法には、全部担保と一部担保があります。全部担保を選択した場合には、原則として3年ごとの継続届出書の提出は必要ありませんが、一部担保を選択した場合には、3年ごとの継続届出書の提出が必要となります。
納税猶予税額の免除
納税猶予を受けた相続税については、次の場合のいずれか早い事実があった⽇をもって免除されます。
- 農業相続⼈が死亡した場合
- 特例農地等の全部を農業後継者に⽣前⼀括贈与をした場合
- 平成21年度の税制改正以前に納税猶予の適⽤を受け、20年間⾃ら営農した場合
- ⾝体障がいにより営農が困難になった場合
納税猶予を受けている農地の貸付け
- 調整区域農地の貸付け
農地中間管理事業の推進に関する法律又は農業経営基盤強化促進法(利⽤権設定) により、貸付けをすることができます。ただし、相続⼈が終身農地として所有しなければなりません。
なお、平成21年度の税制改正以前に納税猶予の適⽤を受けている農地は、20年間⾃ら営農していれば相続税が免除になりますが、貸し付けた場合は、相続⼈が⽣涯農地として所有しなければなりません。 - 営農困難時貸付け
精神⼜は⾝体に基準を満たす障がいがある場合に特定貸付けの申し込みから1年経過しても貸付けできなかった場合に限り認められます。
都市農地(生産緑地)の貸付けの特例の創設
相続税の納税猶予の適用を受けている人が、納税猶予の適用を受けている生産緑地地区内の農地の全部又は一部について、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行ったときは、一定の要件の下、引き続き納税猶予が継続されることとなりました。
- 認定都市農地の貸付け
都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する認定事業に基づく貸付け - 農園用地貸付け
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「特定農地貸付法」といいます。)の規定により、地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け
- 特定農地貸付法の規定により農業相続人が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行うものであって、一定の貸付協定を市と締結しているものに限ります。)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の規定により、地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定都市農地貸付けの用に供されるための貸付け
農地法の改正に伴う農地の定義の見直し
農地等の納税猶予の適用対象となる農地は、農地法上の農地とされています。
今般、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)」により、農地法が改正され、農業委員会に届出をして農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合にも、引き続き、その農地は農地法の適用を受けることとされました。
これに伴い、今回の改正で、農地法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして農地法が適用される土地についても、現行の農地と同様に取り扱うこととされました。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日