厚木市農業委員会会長賞授与に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民文化の向上、スポ-ツの振興等のために各種団体が主催するコンクール、展覧会、競技大会その他の行事、催し物等(以下「行事等」という。)において特に功績が優れたものに対し、会長賞を授与することについて必要な事項を定めるものとする。
会長賞の内訳
第2条
会長賞は、賞状、トロフィー、盾、その他賞品とし、それぞれ必要に応じて授与するものとする。
授与基準
第3条
会長賞の授与ができる行事等は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
- 会長賞を授与することにより、行事等参加者の活動意欲の向上発展に寄与することが期待できるものであること。
- 被表彰者の選考基準、審査について公平性が保たれていること。
- 営利を目的とする興行その他これに類するもの以外の行事等であること。
- 特定の政治活動、宗教活動にかかわりのない大会等であること。
- 主催団体の構成又は参加者が一定の区域以上の規模であること。
- 参加料、入場料、観覧料等が無料若しくは適正な額であること。
授与の申請
第4条
会長賞の授与を受けようとする者は、行事等を開催しようとする日の30日前までに、会長賞授与申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、会長に提出しなければならない。
- 主催団体の規約、活動内容等に関する書類。ただし、会長が特に認めた場合は、省略することができる。
- 行事等開催要領
- 賞状等の文案
- その他会長が必要と認める書類
授与の決定
第5条
会長は、申請書を受理したときは、第3条に定める授与基準に基づいて内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対し会長賞授与決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
2 前項の決定通知書には、次に掲げる指示及び条件を付するものとする。
- 事業計画に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
- 虚偽の申請により授与決定を受けたことが判明した場合又は会長が必要と認めた場合は、授与決定を取り消すとともに、授与を受けた会長賞に相当する経費を返還させることができる。この取り消しにより申請者に損害が生じても会長は賠償の責を負わない。
- 問題が生じた場合は、主催者の責任において処理すること。
事業報告
第6条
授与決定を受けた者は、被表彰者の住所・氏名等の状況について、当該事業終了後14日以内に会長賞授与事業実施報告書により会長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成13年1月1日から施行し、平成13年4月1日以降に開催される行事等から適用する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日