厚木市農業委員会新規就農者認定基準に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、農業従事者の高齢化や後継者不足等により農業の担い手が年々減少傾向にあるため、新たに農業経営を志す新規就農者の認定基準を定め、農業の担い手の育成及び確保を図り、もって農地の保全と有効活用を促進することを目的とする。
定義
第2条
この要綱において「新規就農者」とは、農業経営に対する意欲及び技術を有する者で、次条に規定する農業委員会の認定を受けたものをいう。
2 この要綱において「農業研修等」とは、次に掲げるものをいう。
- 厚木市農業協同組合の農業塾の基礎コース及び就農コース、又は厚木市都市農業支援センターが設定した研修
- かながわ農業アカデミーの生産技術科及び技術専修科
- 神奈川県のかながわ農業サポーター制度
- 都道府県知事が認定した農業経営士若しくはそれに準じる認定農業者のいる農家等における研修又は2年以上の援農
- 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定
- 国又は地方公共団体が設置する農業に関する技術上の試験、研究及び教育等を行う機関への勤務
- 農業に関する技術の習得又は発展を目的として設置された機関の研究又は教育課程
認定基準
第3条
農業委員会は、次の各号に掲げる要件を満たす者を新規就農者として認定するものとする。
- 農業研修等を修了し、認定され、又はその経験を有していること。
- 農業経営に必要な農機具及び農業用施設等を有していること又は賃貸借により利用することが可能と認められること。
新規就農者認定申請書の提出
第4条
新規就農者として認定を受けようとする者は、新規就農者認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて農業委員会に提出しなければならない。
- 就農計画書(第2号様式)
- 農業研修等を修了し、認定され、又はその経験を有していることが確認できる書類
- 申請者が市外在住者の場合は、住民票
審査手順
第5条
第5条 農業委員会会長は、前条の新規就農者認定申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、認定の可否について直近の農業委員会総会に諮るものとする。
2 前項の審査をする場合、農業委員会会長は、申請者を農業委員会総会に出席させ、営農意欲等を確認することができる。
認定
第6条
農業委員会は、新規就農者を認定したときは、新規就農者認定書(第3号様式)を交付する。
耕作の権原
第7条
新規就農者が、農地を耕作する権原を取得する場合は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権の設定によるものとし、当初の設定期間は3年間を限度とする。
農業委員会の責務
第8条
農業委員会は、新規就農者に対し、農地のあっせん、助言、指導等を行い、新規就農者の営農に資するよう努めなければならない。
営農状況の報告
第9条
新規就農者は、新規就農後3年を経過するまでの間は、事業報告書(第4号様式)により1年ごとの営農状況を報告するものとする。
営農状況の確認
第10条
農業委員会は、新規就農者が利用権の設定を受けた農地について、農地の効率的な利用がなされていないと認められる場合は、新規就農者に対し適切な助言及び指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市農業委員会新規就農者認定基準に関する要綱 (PDFファイル: 69.0KB)
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ファックス番号:046-223-9530
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更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日