厚木市農地利用最適化推進委員委嘱等に関する要綱

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び厚木市農業委員会の委員及び厚木市農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年厚木市条例第5条)に基づき、厚木市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

推薦及び募集

第2条

農業委員会は、推進委員を委嘱しようとするときは、法第17条第2項の規定に基づき、推進委員が担当する区域を次の表のとおり定め、その区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。

推進委員が担当する区域

地区名

その地区の区域(町名)

依知地区

上依知、猿ヶ島、山際、関口、中依知、下依知及び金田

睦合地区

三田、下川入、棚沢、及川、林、王子及び妻田

荻野地区

上荻野、まつかげ台、みはる野、中荻野、下荻野及び鳶尾

小鮎地区

飯山、上古沢、下古沢及び宮の里

南毛利地区

戸室、恩名、愛名、温水、長谷、船子、愛甲、毛利台及び緑ヶ丘

玉川地区

七沢、小野、岡津古久及び森の里

厚木・相川地区

厚木地区、岡田、酒井、戸田、下津古久、上落合及び長沼

推薦及び募集の資格

第3条

推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し、担い手への農地の集積又は集約化、遊休農地の発生防止又は解消の推進、新規参入の促進に関する事項その他の農業委員会の所掌する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1.  厚木市が設置する他の附属機関等の委員でない者
  2.  厚木市の職員でない者

推薦手続等

第4条

推進委員の推薦に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

  1.  市ホームページ又は市広報への掲載
  2. チラシ等の配布

2 推進委員の推薦期間は、おおむね1箇月とする。
3 推進委員の推薦に当たっては、次項から第6項までに定める手続を経るものとする。
4 第2条に規定する区域からの推薦に当たっては、農業者等3人以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
 また、団体での推薦については、その代表者が文書をもって推薦するものとする。
5 推薦する文書には、第1号様式に次に掲げる事項を記載するものとする。

  1.  推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
  2.  推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
  3.  推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
  4.  推薦の理由
  5.  推薦をする者が、同一の者について厚木市農業委員会の委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別

6 推薦をする者の代表者は、前項の規定により必要事項を記載した文書を持参、郵送により農業委員会に提出するものとする。

募集の手続

第5条

 推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

  1.  市ホームページ又は市広報への掲載
  2.  チラシ等の配布

2 推進委員の募集期間は、おおむね1箇月とする。
3 推進委員に応募する者は、第2号様式に次に揚げる事項を記載するものとする。

  1.  応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
  2.  応募の理由
  3.  応募する者が、同一の者について厚木市農業委員会の委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

4 推進委員に応募する者は、前項の規定により必要事項を記載した文書を持参、郵送により農業委員会に提出するものとする。

推薦・募集に応じた者の公表

第6条

農業委員会は、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、市のホームページに、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。

  1.  推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
  2.  推薦を受けた者の数及び応募した者の数

候補者の評価

第7条

第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は応募があった推進委員候補者について、農業委員会は、必要に応じて、農業委員会総会等の場において候補者の選考を行うものとする。

推進委員の委嘱

第8条

農業委員会は、総会等での選考を受け、候補者を決定の上、推進委員候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

推進委員の補充

第9条

推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年6月1日より施行する。

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