厚木市農業委員会全員協議会等設置要綱

更新日:2021年04月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市農業委員会(以下「委員会」という。)の全員協議会等の設置及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

全員協議会

第2条

全員協議会は、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の全員をもって組織する。
2 会長は、全員協議会の議長となり、議事を整理する。
3 全員協議会は、総会の日程、農業委員及び推進委員が出席する会議等の調整その他、農業委員及び推進委員全員において調整を要する事項等を所掌する。

検討会の設置

第3条

農業に関し、専門的に調査及び研究等を行うため、委員会に次の検討会を置く。

  1. 農地調整検討会(以下「農地検討会」という。)
  2. 農政対策検討会(以下「農政検討会」という。)

農地検討会

第4条

農地検討会は、農業委員全員をもって構成する。
2 農地検討会に農地担当理事及び農地副担当理事各1人を置く。
3 農地担当理事及び農地副担当理事は、改選後初めて開催される定例全員協議会において農業委員の中から選出し、農地検討会の議事を整理する。
4 農地担当理事が欠けたとき又は事故あるときは、農地副担当理事がその職務を代理する。
5 農地検討会は、次の事項を検討する。

  1. 農地法その他の法令によりその権限に属する農地等の違反転用の防止及び是正等の利用関係の調整に関すること。
  2. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
  3. 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
  4. 小作地及び賃借料調査に関すること。
  5. 農地相談、その他農地問題に関し調整を要する事項に関すること。

農政検討会

第5条

 農政検討会は、農業委員全員をもって構成する。
2 農政検討会に農政担当理事及び農政副担当理事各1人を置く。
3 農政担当理事及び農政副担当理事は、改選後初めて開催される定例全員協議会において農業委員の中から選出し、農政検討会の議事を整理する。
4 農政担当理事が欠けたとき又は事故あるときは、農政副担当理事がその職務を代理する。
5 農政検討会は、次の事項を所掌する。

  1. 農地所有適格法人等の調査及び研究、その他農業経営の合理化に関すること。
  2. 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。
  3. あつぎ農委だよりの発行等、農業及び農民に関する情報提供に関すること。
  4. 農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に意見・要望し、又は諮問に応じて答申すること。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく、加入促進に関すること。
  6. その他、農政問題に関し調整を要する事項に関すること。

役員会

第6条

役員会は、会長、会長職務代理者、農地担当理事及び農地副担当理事並びに農政担当理事及び農政副担当理事をもって組織する。
2 役員会は、次の事項を所掌する。

  1. 農業委員会活動計画に関すること。
  2. 農業委員・推進委員地区担当制に関すること。
  3. その他総括的な内容について、調整を要する事項に関すること。

共通事項

第7条

 第3条に規定する検討会を開催しようとする場合は、農地検討会にあっては農地担当理事が、また農政検討会にあっては農政担当理事が、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を定め、農業委員に通知する。
2 検討会は、推進委員に対し、必要に応じて、農地等の利用の最適化の推進について、意見を求めることができる。
3 推進委員は、検討会に出席して農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べることができる。

会議規則の準用

第8条

第3条に規定する検討会の運営については、厚木市農業委員会会議規則に準ずる。

附則

  1.  この要綱は、平成28年10月25日から施行する。
    (厚木市農業委員会小委員会等設置要綱の廃止)
  2.  厚木市農業委員会小委員会等設置要綱は、廃止する。

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