厚木市農地移動適正化あっせん基準
目的
第1条
このあっせん基準は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項及び第9条第1項に定める農業振興地域整備計画における農用地等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく農地保有の合理化のための権利移動のあっせん事業(以下「農地移動適正化あっせん事業」という。)の基準を定め、農業振興地域整備計画に定める将来育成しようとする農業経営を早期に実現することを目的とする。
農用地等の権利を取得させるべき者の要件
第2条
この基準において農用地等を取得させるべき者は、農業を営む者、当該農用地等の所在地を事業実施地域に含む農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定する農地中間管理機構及び農業者年金基金とし、農業を営む者の要件は、次の各号に掲げるものとする。その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農業生産法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。
- その農業経営には、専ら又は主としてその農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(農地所有適格法人にあっては、常時従事者たる構成員)がいるものであること。その者が農業経営の経営主であって年齢60歳以上であるときには、その後継者が現に農業に従事しているか、又は近く従事する見込みがあると認められること。
- 農地所有適格法人、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項各号に掲げる要件をすべて満たす者、農業後継者又は新規就農希望者であって、かつ農業によって自立しようとする意欲と能力を有し、農業生産の中核的担い手となることを志向する者であると認められること。その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
- その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。酪農経営、養豚経営、肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては飼養規模)が直近の農林業センサスにおける経営耕地総面積を総農家数で除した面積を超えるものであること。(交換の場合を除く)
- その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。
- その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
あっせん優先順位
第3条
農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)又は認定就農者(同法第14条の4第1項の規定により認定を受けた者をいう。)を優先するものとし、以下次の順位により行なうものとする。
- 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、農業を営む者を第1順位とする。ただし、農業を営む者にあっせんするよりも、農地保有の合理化に著しく寄与すると認められる場合には、農地中間管理機構にあっせんする。 また、農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には農業者年金基金にあっせんするものとする。農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合には、次に掲げる事項を総合勘案してあっせんの順位を定めるものとする。
- 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合には、次に掲げる事項を総合勘案してあっせんの順位を定めるものとする。
- ア 農用地等の権利取得後の経営面積が厚木市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想における営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に近い者を優先するものとする。
- イ 農業振興地域整備計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者を優先するものとする。
- ウ 農道、水利、通作距離その他の利用の条件からみて、あっせんすべき農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者を優先するものとする。
- エ 農用地等の集団化に資する程度を勘案し、その程度が最も大きいと認められる者を優先するものとする。
- オ 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため、最も適当と認められる者を優先するものとする。
あっせん対象
第4条
農業委員会は、次の各号の一に該当する場合にあっせんすることができる。 なお、農用地等の所有者から農用地等の貸付けについてのあっせんの申出があった場合及び第2条に定める要件を有する者から農用地等の借受けについてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構が行う機構法第2条第3項に規定する農地中間管理事業の活用について申出者の同意を得た上で農地中間管理機構と農地中間管理事業による農用地等の借受け又は貸付けの調整を行うこととし、申出者の同意が得られない場合において農業委員会によるあっせんを行うこととする。
- 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換についてのあっせんの申出があったとき。
- 第2条に定める要件を有する者から、農用地等の買受け又は借受けについてのあっせんの申出があったとき。
- 1又は2のあっせんに直接関連して他の農用地等の譲渡、貸付け又は交換のあっせんを行うことが必要と認められるとき。
- その他、農地保有合理化のため、あっせんを行うことが必要と認められるとき。
農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合、短期の使用貸借につきあっせんの申出があった場合等の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合又はあっせんの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる場合等の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には、あっせんを行わないものとする。
その他
第5条
この基準に定めるもののほか必要と認める事項は、その都度農業委員会に諮り決定するものとする。
附則
この基準は、昭和62年9月21日より適用する。
この基準は、昭和54年7月1日より適用する。
この基準は、昭和62年9月21日より適用する。
この基準は、平成7年4月1日より適用する。
この基準は、平成8年10月1日より適用する。
この基準は、平成29年4月1日より適用する。
この基準は、令和2年5月8日より適用する。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
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更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日