生産緑地の主たる従事者証明
概要
生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買取りの申出をするときに必要な証明です。
都市計画課に提出する添付書類の一つとなります。
対象となる人
農業の主たる従事者
中心となって農業に従事している者
一定割合以上、業務に従事している者
- 主たる従事者が65歳未満の場合、主たる従事者の従事日数の8割
- 主たる従事者が65歳以上の場合、主たる従事者の従事日数の7割
手続き
提出書類
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
- 委任状(代理人が申請する場合)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 (Wordファイル: 31.5KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 (PDFファイル: 31.1KB)
処理期間
約1週間
発行手数料
発行手数料は、300円です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月18日
公開日:2021年04月01日