生産緑地の主たる従事者証明

更新日:2022年10月18日

公開日:2021年04月01日

概要

生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買取りの申出をするときに必要な証明です。
都市計画課に提出する添付書類の一つとなります。

対象となる人

農業の主たる従事者

中心となって農業に従事している者

一定割合以上、業務に従事している者

  • 主たる従事者が65歳未満の場合、主たる従事者の従事日数の8割
  • 主たる従事者が65歳以上の場合、主たる従事者の従事日数の7割

手続き

メールと郵便の受付が可能で、押印が不要であることを示した画像

提出書類

  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
  • 委任状(代理人が申請する場合)

処理期間

約1週間

発行手数料

発行手数料は、300円です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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