貸し借りの解約には手続きが必要です

更新日:2022年07月29日

公開日:2021年04月01日

農地の貸し借りの解約手続き

 都合により、農地の貸し借りの契約を解約する場合には、手続きが必要です。

賃貸借の場合(賃借料等の支払いのある場合)

提出期限

 合意(農地の引渡し期限前6か月以内に成立したもの)による解約日の翌日から30日以内

提出書類

メールと郵送での受付が可能で押印が不要であることを示した画像
  • 農地法第18条第6項の規定による通知書 
  • 登記事項証明書

使用貸借の場合(賃借料等の支払いがない場合)

提出書類

メールと郵送での受付が可能で押印が不要であることを示した画像

農地返還通知書(wordPDF)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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