貸し借りの解約には手続きが必要です
農地の貸し借りの解約手続き
都合により、農地の貸し借りの契約を解約する場合には、手続きが必要です。
賃貸借の場合(賃借料等の支払いのある場合)
提出期限
合意(農地の引渡し期限前6か月以内に成立したもの)による解約日の翌日から30日以内
提出書類
- 農地法第18条第6項の規定による通知書
- 登記事項証明書
農地法第18条第6項の通知書 (Wordファイル: 34.5KB)
農地法第18条第6項の通知書 (PDFファイル: 43.4KB)
使用貸借の場合(賃借料等の支払いがない場合)
提出書類
農地返還通知書(word・PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月29日
公開日:2021年04月01日