農地転用許可がいらない農業用施設用地への転用
農地転用の許可がいらない農業用施設があります
耕作者が農作物の育成や養畜の事業のために建てる農業用施設は、一定の場合、農地転用の許可が不要となります。
ただし、事前に農業委員会への報告をする必要があります。
概要
条件
耕作の事業を行う者が2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
許可不要となる農業用施設の例
- 畜舎
- 種苗貯蔵施設
- 農機具収納施設
- 農業用倉庫
- 耕作の事業に必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、事務所 など
許可不要とならない施設の例
- 農畜産物処理加工施設
- 農畜産物販売施設 など
手続き
農業用施設のための工事着工前に農業委員会へ書類の提出が必要になります。
事前に目的の農業用施設が許可不要の対象となるかご相談ください。
また、市街化調整区域内に建築物を設置する場合には、開発審査課との事前調整が必要な場合があります。
農業委員会への提出書類
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日