農作物栽培高度化施設について

農業用ハウスの底面を全面コンクリートにする場合の取扱いが見直されました。
概要
平成30年11月16日付けで農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行され、農作物の栽培の効率化・高度化を図るために設置される、底面を全面コンクリート等で覆う農業用ハウス等については、農業委員会に届出をすれば、農地転用許可申請が不要になりました。
この届出が受理された農業用ハウスは、農地として扱われますので、固定資産税が農地として課税されるほか、相続税納税猶予の適用地とすることができます。
農作物栽培高度化施設の基準
主な基準
(看板の大きさ:縦210mm・横297mm)
- 専ら農作物の栽培の用に供するものであること
- 農作物の栽培の効率化または高度化を図るためのものであること
- 周辺の農地等の営農条件に支障を生ずるおそれがないもの
- 設置のために必要な行政庁の許認可等を受けている、または受ける見込みがあること
- 農作物栽培高度化施設であることを明らかにする標識の設置等がされていること(受理後、農業委員会から交付されます)
- 設置する農地の所有権を有する者の同意があること
施設の基準
- 棟高が8メートル以内、軒高が6メートル以内であること
- 平屋構造であること
- 施設からの排水について、放流先の管理者の同意があること
(注意事項)おおむね30センチメートル以下の基礎を施行する場合は、当該基礎の上部からそれぞれ8メートル、6メートル
日影の基準(屋根または壁面を透過性のないもので覆う場合)
新たに施設を設置する場合
春分の日と秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないこと
次に掲げる事項を記載した図面の提出が必要です。
- 春分の日と秋分の日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さ0メートルに2時間以上日影を生じさせる範囲
- 敷地境界線
- 縮尺および方位
- 敷地内における農作物栽培高度化施設の位置
- 農作物栽培高度化施設からの水平距離5メートルおよび10メートルの線
既存の施設の底面をコンクリート等で覆う場合
軒の高さと隣接農地との敷地境界線から施設までの距離が次の表に掲げる基準を満たしていること
施設の軒の高さ | 敷地境界線から施設までの距離 |
2メートル以内 | 2メートル |
2メートルから3メートル | 2.5メートル |
3メートルから4メートル | 3.5メートル |
4メートルから5メートル | 4メートル |
5メートルから6メートル | 5メートル |
手続について
手続の流れ
(注意事項1)農地または農作物栽培高度化施設に係る権利を移転・設定する場合には、農地法第3条や利用権設定の手続が必要になりますので、申請時期にお気をつけください。
必要書類
- 農地法第43条第1項の規定による届出書((Wordファイル:49.5KB)・PDF(PDFファイル:92.3KB))
- 法人の登記事項証明書・定款または寄付行為の写し(申請者が法人の場合)
- 土地の登記事項証明書 (全部事項証明書)
- 公図
- 位置図
- 施設及び標識の配置図
- 日影に係る基準を満たすことを明らかにする図面
- 営農に関する計画書((Wordファイル:35KB)・PDF(PDFファイル:62.7KB))
- 河川または用排水路の管理者の同意書(排水を河川または用排水路に放流する場合)
- 土地所有者の同意書(word(Wordファイル:30.5KB)・PDF(PDFファイル:66.8KB))(所有者以外が施設を設置する場合)
- 行政庁の許認可またはその見込みがあることを証する書面(許認可等が必要な場合)
- 委任状(代理人申請の場合)((Wordファイル:19.1KB)・PDF(PDFファイル:50.3KB))
栽培状況の確認と違反転用について
栽培状況の確認
農業委員会による農地パトロールを実施します。その際、営農状況が外部から確認できない場合、施設に立ち入らせていただくことがあります。
農地パトロールの結果、営農を行うべき時期に適切な栽培が行われていないことが確認された場合、施設所有者に対し、利用意向調査や勧告を行います。
違反転用
次のような場合、農作物栽培高度化施設用地が転用に該当し、違反転用となる場合があります。
その場合、神奈川県知事から原状回復命令がなされ、農地への復元義務を負うことになります。
農業以外の用に供する場合
- 農作物栽培高度化施設を撤去し、住宅や工場などの施設を設置する場合
- 農作物栽培高度化施設の内部を直売所などとして利用する場合
農作物の栽培の用に供されないことが確実となった場合として次に該当する場合
- 勧告から相当の期限が経過してもなお当該施設において農作物の栽培が行われない場合
- 農作物の栽培を行わない意思表示を示した場合
- 所有者不明の公示から6か月が経過しても所有者等が申し出ない場合
- 農地所有適格法人の要件を欠き、国が当該施設を買収するため、農業委員会が公示した場合
既存の農業用施設の取扱い
令和2年7月に農地法関係事務に係る処理基準が改正され、既存の農作物の栽培を行う施設のうち、一定のものについては、農業委員会へ届出を行うことで、農作物栽培高度化施設として取り扱われることとなりました。
届出の対象となる既存施設の基準
- 農用地区域内の土地に設置されていること
- 農地転用の許可等を書類等で確認ができること
- 認定農業者または認定新規就農者が作成した計画で、当該施設で耕作を行わなくなった場合に原状回復の意向を記載していること
- 農作物栽培高度化施設の基準を満たしていること
必要書類
- 農作物栽培高度化施設に係る書類一式
- 農地転用の許可等を示す書類
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月08日
公開日:2021年04月01日