農地造成について
農地の利用増進のため、耕作に適した土による埋土・盛土または土の採取を行い、農地の形質を変更することを農地造成といいます。
農地造成に当たっては、その規模によって神奈川県知事への許可申請または農業委員会への届出を行う必要があります。
神奈川県知事への許可申請が必要な場合
軽易な農地造成及び土地改良事業を除く農地造成
軽易な農地造成とは
次の要件全てを満たすものをいいます
- 耕作中断期間がおおむね3か月以内
- 造成面積がおおむね1000平方メートル以内
- 盛土高、切土高または掘削の深さが施工基面からおおむね1メートル以下



これらのうち、一つでも満たさない要件がある場合には、農地法第5条第1項に基づく農地の一時転用の許可申請が必要になります。
農地転用許可申請については下記リンクをご覧ください。
農業委員会への届出が必要な場合
神奈川県知事への許可申請が不要な農地造成であって、農業の用に供するため土地の形質を変更するもの
手続きについて
工事着工前までに農業委員会へ「農地造成届出書」の提出をしてください。
農業委員会及び関係各課(道路総務課・河川下水道施設課・農業政策課)で確認をし、おおむね3週間ほどで、受理通知書及び受理済標識を交付します。
工事にあたっては、受理通知書に記載される各課の意見を遵守し、適正に施工してください。
提出書類について

- 農地造成届出書
- 全部事項証明書
- 公図
- 案内図
- 造成図面(平面図・縦横断面図)
- 誓約書
- 土砂の搬出入経路図
- 隣接農地所有者及び生産組合長の同意書
- 現況写真
隣接農地所有者等の同意書 (Wordファイル: 12.9KB)
隣接農地所有者等の同意書 (PDFファイル: 18.3KB)
造成工事完了後について
造成工事が完了したときは、農業委員会に造成後の現況写真を添付し、農地造成完了報告書を提出してください。
- 農地造成完了報告書
- 現況写真
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日