市街化調整区域の農地転用

更新日:2021年06月29日

公開日:2021年04月01日

市街化調整区域内の農地を転用する場合、原則として神奈川県知事の許可を得る必要があります。

田んぼが広がる風景を高い位置から写した写真

手続きについて

 転用する農地の面積に応じて手続の流れが異なります。
 いずれの場合であっても、申請から許可まで約2か月かかります。
 申請の締切りは、毎月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)となっています。

手続き全体の流れ

30アール以下の農地を転用する場合

30アール以下の農地を転用する場合の手続の流れ

30アール以下の農地を転用する場合、毎月10日までに農業委員会へ許可申請する必要があります。同月25日の定例総会後に、市の意見を添えて県へ進達し、県の審査会後に許可書が交付されます。

30アールを超える農地を転用する場合

30アールを超える農地を転用する場合の手続の流れ

30アールを超える農地転用の場合は厚木市の意見を県に進達する前に、神奈川県ネットワーク機構へ諮問する必要があります。

それに加え、4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要となります。

農業委員会への手続きの流れ

農業委員会への手続

農業委員会へ農地転用許可申請を行う場合、事前に相談が必要となります。

特定開発に該当する場合は、特定開発事業の承認後に許可申請を行ってください。

許可申請後の流れは、30アール以下の場合と30アールを超える場合に分かれますので、ご注意ください。

なお、工事完了後には、工事完了報告書を提出する必要があります。

  1. 事前相談が完了したものでないと農地転用許可申請を受け付けることができません。
  2. 案件により、現地にて農業委員から申請人や代理人に説明を求める場合がございます。
  3. 申請は毎月10日(土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日)です。

許可基準について

 農地法や神奈川県農地の転用等の許可の審査基準等に基づき、審査を行います。
 審査にあたっては、立地基準、一般基準、個別基準の大きく3つの基準があります。

立地基準

 農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって次のとおり区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。

立地基準の詳細

区分

営農条件・市街化の状況

許可の方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)

甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行った事業等のために転用する場合、例外許可)

第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可)

第2種農地

鉄道の駅が500メートル以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地

鉄道の駅が300メートル以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

原則許可

一般基準

 許可申請の内容について、申請目的実現の確実性や被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

一般基準の詳細

項目

内容

事業実施の確実性

  • 資力及び信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること

被害防除

  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと

一時転用

事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること

個別基準

 農地転用の目的等に応じて、個別に定める要件に該当しなければ許可できないこととなっています。

添付書類について

 農地転用許可申請にあたっては、申請書の他、主に次に掲げる添付書類が必要になります。
(一覧表は下記リンクからダウンロードできます)

 また、個別の案件に応じて、別途必要な書類がありますので、農業委員会にご相談ください。
 なお、申請書につきましては、事前相談が終了した時点でお渡ししております。

  • 登記事項証明書(申請前3か月以内に発行されたもの)
  • 住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
  • 公図
  • 申請地の状況図(1/2,000・1/10,000)
  • 土地利用計画図
  • 求積図(農地の一部を転用する場合)
  • 建物又は施設の配置図・平面図・立面図
  • 事業計画書 (wordPDF)
  • 工事の工程表
  • 工事の見積書
  • 残高証明または融資証明(申請前1か月以内に発行されたもの)
  • 転用目的以外の用途に供さない旨の誓約書 (wordPDF)
  • 農地復元誓約書(一時転用の場合) (wordPDF)
  • 土地改良区の意見書(土地改良区域内農地の転用の場合)
  • 払下げを証する書面(畦畔等を含む場合)
  • 仮登記権利者の抹消承諾書(仮登記がされている農地の転用の場合)
  • 関係法令の許認可等を証する書面
  • 分家申告書(分家住宅を目的とする農地の転用の場合)
  • 法人登記簿謄本及び定款又は寄付行為(申請者が法人の場合)
  • 申請地と事業所との位置関係を示した図面(申請人が法人の場合)
  • 委任状(代理人申請の場合)(wordPDF)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

メールフォームによるお問い合わせ