地域計画(案)の縦覧について

更新日:2026年10月30日

公開日:2025年07月30日

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、次のとおり、地域計画(案)を縦覧いたします。
また、本計画(案)の利害関係人は、意見提出期間内に意見を提出することができます。

地域計画(案)

縦覧及び意見提出期間

令和8年10月30日(金曜日)から同年11月13日(金曜日)まで
※郵送の場合は、必着とします。

意見等の提出資格

意見等が提出できる方は区域の利害関係人とします。

利害関係人は次のとおりとします。
・区域の農地所有者
・区域の耕作者(利用権を設定しているものに限る。)
・区域の農地を借り受ける希望がある者
・協議の場に参加した者

意見等の提出方法

意見等については、所定の用紙に記入の上、次の方法により提出するものとします。
なお、詳細については地域計画(案)に対する縦覧手続実施要領を御確認ください。

・持参
・郵送(必着)
・ファックス
・電子メール

実施要領及び意見提出用紙

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 農業政策課 農業政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2800
ファックス番号:046-223-0174

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