農業用廃プラスチックの適正処理について
農業用廃プラスチックは産業廃棄物です
肥料袋やマルチ用フィルム等の農業用廃プラスチックは、「廃棄物及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物に指定されています。
産業廃棄物の処理に当たっては、農業者は排出者として、適正に最終処分をする義務が課されています。自ら処理できないときは、県知事や市長が認めた産業廃棄物処理業者に委託する等して適正に処分しなくてはなりません。
屋外で燃焼させたり、埋設することも固く禁じられています。
また、肥料袋やマルチ用フィルムについては、風に飛ばされないよう、適切な管理をお願いします。
(公開日:令和2年5月29日)
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更新日:2023年08月29日
公開日:2021年04月01日