厚木市森林づくりボランティア協会交付金交付要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、森林の公益的機能の維持及び増進を図り、林木の健全な成長を促進するため、枝打ち、除伐、間伐等のボランティア作業を行う厚木市森林づくりボランティア協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内において、厚木市森林づくりボランティア協会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年 厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 枝打ち 節のない木材を生産し、又は森林内に光を入れる等の目的で、林木の下の方の枝を切り落とす作業をいう。
  2. 除伐 植栽した木以外の木が成長し、植栽木の成育を阻害するようになるため、植栽木以外の樹木を伐採する作業をいう。
  3. 間伐 木々が込み合うことにより、隣同士の枝葉が重なり、互いに成長を阻害し合うようになるため、主に成長及び形の悪い一部の木を伐採することで、木々の間隔を空け、残った木の健全な成長を促進するため行う作業をいう。

交付の対象

第3条

 市内の森林において、枝打ち、除伐、間伐等の造林作業を行う団体の事業活動費を対象とする。

交付金の額

第4条

 交付金の額は、予算の範囲内で、かつ、300,000円以内の額とする。

交付金の申請

第5条

 交付金の交付を受けようとする団体の代表者は、協会の総会終了後、速やかに、交付金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 総会資料
  4. その他交付決定のために必要な書類

交付金の交付決定

第6条

 市長は前条の規定により交付金交付の申請を受理した場合は、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に交付金交付決定通知書(別記第2号様式)で通知する。
2 交付金の交付は、前項の規定による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。

交付金の交付条件

第7条

 市長は、交付金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。

  1. 交付事務を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
  2. 交付事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
  3. 交付金の交付を受けた者は、当該交付金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。

交付金の交付時期

第8条

 交付金の交付は、規則第9条第1項ただし書の規定に基づき、交付事業完了前に交付決定額を交付することができる。
2 前項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

事業実績の報告

第9条

 交付金の交付を受けた者は、その交付事業を完了したとき又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 収支決算書
  2. その他事業実績確認のために必要な書類

立入検査等

第10条

 市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合においては、書類審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る交付金の交付決定及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、交付条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことをその者に対して指示することができる。

交付金の返還

第11条

 市長は、交付金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市森林づくりボランティア協会交付金交付要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

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