厚木市森林保育事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、森林の公益的機能の維持及び増進を図り、林木の健全な成長を促進するため、厚木市内で枝打ち、除伐、間伐等の造林事業を行う者(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、厚木市森林保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年 厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 枝打ち 節のない木材を生産し、又は森林内に光を入れる等の目的で、林木の下の方の枝を切り落とす作業をいう。
- 除伐 植栽した木以外の木が成長し、植栽木の成育を阻害するようになるため、植栽木以外の樹木を伐採する作業をいう。
- 間伐 木々が込み合うことにより、隣同士の枝葉が重なり、互いに成長を阻害し合うようになるため、主に成長及び形の悪い一部の木を伐採することで、木々の間隔を空け、残った木の健全な成長を促進するため行う作業をいう。
補助の対象
第3条
補助金の対象は、団体が行う枝打ち、除伐、間伐等の造林事業とする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、前条の総事業費の50パーセント以内の額とする。
補助金の申請
第5条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 収支予算書
- 見積書
- 位置図
- その他交付決定のために必要な書類
補助金の交付決定
第6条
市長は前条の規定により補助金交付の申請を受理した場合は、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(別記第2号様式)で通知する。
補助金の交付条件
第7条
市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
- 補助事務を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
- 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
補助金の交付時期
第8条
補助金は補助事業を完了した後において交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。
事業実績の報告
第9条
補助金の交付を受けた者は、その補助事業を完了したとき又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 事業の完了を確認できる写真
- その他事業実績確認のために必要な書類
立入検査等
第10条
市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合においては、書類審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る補助金の交付決定及び補助条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、補助条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことをその者に対して指示することができる。
補助金の返還
第11条
市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
- 厚木市森林保育事業補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。
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更新日:2021年07月09日
公開日:2021年04月01日