厚木市農業用水揚水施設電気料金補助金交付要綱

更新日:2021年11月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、農業用水揚水施設を使用して農業用水を取水している農業水利組合等(以下「団体」という。)の厚木市農業用水揚水施設電気料金補助金(以下「補助金」という。)を交付することに対し、予算の範囲内において、厚木市補助金等交付規則(昭和45年 厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において「農業用水揚水施設」とは、農業用水路から自然流下で取水できない水田等の水量を確保するための機械を設置した施設をいう。

補助の対象

第3条

 補助金の対象は、団体が使用する農業用水揚水施設の電気料金とする。

補助金の額

第4条

 補助金の額は、予算の範囲内で、前条の農業用水揚水施設に要した電気料金のうち、5月から9月までの総額の30パーセント以内の額とする。

補助金の申請

第5条

 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 収支精算書
  2. 電気料金領収書の写し
  3. その他交付決定のために必要な書類

補助金の交付決定

第6条

 市長は、前条の規定により補助金交付の申請を受理したときは、内容を審査の上、交付する必要があると認めたときは、申請者に補助金交付決定通知書(別記第2号様式)で通知する。

補助金の交付条件

第7条

 市長は、補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付すことができる。

  1. 補助事務を中止又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
  2. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
  3. 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。

補助金の交付時期

第8条

 補助金は、事業完了後に交付するものとする。
2 補助金の交付は、前項の規定による通知をした後、申請者の請求に基づいて交付する。

補助金の返還

第9条

 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたものと認められたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

  1.  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2.  厚木市農業用揚水施設電気料金交付要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、令和3年6月15 日から施行する。

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