厚木市野菜優良種苗導入事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、野菜栽培の優良種苗導入による品質向上を振興するための事業の実施に対し、予算の範囲内で厚木市野菜優良種苗導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助の割合

第2条

 補助の割合は、種苗の導入に係る経費の35パーセント(国又は県の補助対象となる場合にあっては、80パーセント)以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

補助対象者

第3条

 補助金の交付を受けることができるものは、厚木市農業協同組合キャベツ出荷組合(以下「組合」という。)とする。

交付申請

第4条

組合の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) 見積合わせ調書
(5) 団体規約
(6) 名簿

交付決定

第5条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、補助金の交付を決定する。この場合において、市長は、補助金の交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により代表者に通知するものとする。

計画変更及び中止の届出

第6条

 補助金の交付決定を受けた代表者は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画変更承認通知書(第4号様式)により代表者に通知するものとする。

事業実績の報告

第7条

 代表者は、補助事業を完了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 導入種苗明細書
(3) 請求書の写し
(4) 領収書の写し
(5) 導入した種苗の写真

補助金の交付時期

第8条

 補助金は、前条の規定による報告に基づき交付するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする代表者は、請求書を市長に提出しなければならない。

財産処分の制限

第9条

補助金の交付を受けた代表者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第10条

消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずるものとする。

書類の整備等

第11条

補助金の交付を受けた代表者は、補助事業に係る収入支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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