厚木市農業振興地域整備促進協議会設置規程
設置
第1条
厚木市の市街化調整区域のうち、今後とも農業の振興を図るべき土地を明らかにするとともに、農業振興地域の指定地域について、あらゆる農業振興に関する施策を総合的に推進するため、厚木市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
- 農業振興地域の区域に関すること。
- 農業振興地域整備計画に関すること。
- その他必要とする調査及び研究に関すること。
委員
第3条
協議会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者をもって市長が委嘱する。
- 厚木市農業協同組合役員の代表者
- 厚木市農業委員会会長
- 厚木市農業委員会農政対策小委員会委員長
- 厚木市農業協同組合生産組合長会会長及び副会長
- 厚木市園芸協会会長
- 厚木市畜産会会長
- 厚木市農業経営士会会長
- 厚木市農業協同組合青壮年部部長
- 厚木市青空クラブ会長
- 土地改良区代表
- 公募による市民
委員の任期
第4条
委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員
第5条
協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は厚木市農業委員会会長を、副会長は厚木市農業協同組合役員の代表者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議
第6条
協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
庶務
第7条
協議会の庶務は、農政主管課において処理する。
委任
第8条
この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規約は、昭和47年12月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和50年7月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和54年1月29日から施行する。
附則
この規約は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成9年8月18日から施行する。
附則
この規約は、平成11年8月1日から施行する。
附則
この規約は、平成16年10月28日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の「公募による市民」の適用については、厚木市農業振興地域整備促進協議会委員の次期改選期より適用するものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年10月30日から施行する。
関連ファイル
厚木市農業振興地域整備促進協議会設置規程 (PDFファイル: 87.3KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日