厚木市有害鳥獣捕獲報奨金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、有害鳥獣による被害の拡大を防ぐため、市が設置した獣害防護柵(電気柵)の人里側に生息する有害鳥獣を捕獲した者に対し、報奨金の交付等について定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、有害鳥獣による農作物及び生活環境の被害(以下「有害鳥獣による被害」という。)の拡大を防ぎ、もって市の農業の振興、生活環境の保全等に寄与することを目的として、市が設置した獣害防護柵(電気柵)の人里側に生息する有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内において報奨金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 捕獲許可

 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣等の捕獲の許可であって、有害鳥獣による被害の防止を目的とするもののうち次に掲げるもの

  •  ア 神奈川県事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)の規定により市長がする許可
  • イ 神奈川県知事がする許可のうちニホンジカを捕獲の対象とするもの

(2) 有害鳥獣

 捕獲許可の対象となる鳥獣のうち、イノシシ及びニホンジカ(成獣または幼獣を問わない。)をいう。

報奨金の交付

第3条

 市長は、捕獲許可に基づき有害鳥獣を捕獲した者に対して、予算の範囲内において報奨金を交付する。ただし、市が平成19年度以降に設置した獣害防護柵(電気柵)の人里側でわなにより捕獲した個体に限るものとする。
2 報奨金の額は、次の各号に掲げる有害鳥獣の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1.  イノシシ 1頭につき20,000円
  2.  ニホンジカ 1頭につき20,000円

交付申請

第4条

 報奨金の交付を受けようとする者(複数の者で捕獲した場合は、その代表者。)は、厚木市有害鳥獣捕獲報奨金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、有害鳥獣を捕獲した年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

  1.  捕獲個体と捕獲従事者、捕獲場所、捕獲日が分かる写真
  2.  捕獲の位置図
  3.  捕獲許可証若しくは従事者証
  4.  前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類

交付の決定

第5条

 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を確認の上、報奨金を交付すべきものと認めるときは、報奨金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、交付に条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により報奨金の交付を決定したときは、報奨金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

報奨金の返還

第6条

 市長は、報奨金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した報奨金の全部若しくは一部を返還させることができる。

  1.  提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
  2.  前号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

関連ファイル

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