厚木市防災協力農地登録制度要綱

更新日:2021年05月26日

公開日:2021年05月21日

目的

第1条

この要綱は、災害の発生時に、避難空間、復旧用資材置場等として活用できる農地をあらかじめ登録しておくことにより、市民の安全確保と円滑な復旧活動に役立てる用地を確保することを目的とする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもので、厚木市地域防災計画により災害対策本部が設置された災害をいう。

(2)避難空間 災害を受け、又は受けるおそれのある市民等が、生命及び身体の安全を確保するため、一時的に避難する場所をいう。

(3)災害復旧用資材置場等 農地の原状復帰に支障とならない範囲で、災害復旧に必要な資材の仮置き場等とする場所をいう。

(4)防災協力農地 避難空間、災害復旧用資材置場等に活用できる農地として市長が登録したものをいう。

登録対象農地

第3条

防災協力農地として登録の対象となる農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条の規定による生産緑地地区内の農地(以下「生産緑地」という。)

(2) 前号以外のおおむね300平方メートル以上の一団の農地

申請及び登録

第4条

自己の所有する農地を防災協力農地として登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、防災協力農地登録申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 賃借権等が設定されている農地の所有者は、前項の規定による申請について、当該権利者の同意を得るものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、防災協力農地の登録の適否を決定し、防災協力農地登録承認・不承認通知書により申請者に通知するものとする。

4 市長は、防災協力農地として登録を承認した農地について、防災協力農地登録基本台帳(第2号様式。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

登録証等の交付

第5条

市長は、前条第4項の規定により防災協力農地として登録した農地の申請者に防災協力農地登録証(第3号様式。以下「登録証」という。)を交付し、必要に応じて防災協力農地である旨を表示する標識を当該防災協力農地に設置するものとする。

登録の取消し

第6条

登録証の交付を受けた者(当該農地を相続等で承継した者を含む。以下「登録者等」という。)は、防災協力農地の登録の取消しをしようとする場合は、防災協力農地取消届出書(第4号様式。以下「取消届出書」という。)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理し、又は防災協力農地が第3条各号に該当しなくなり、若しくは防災協力農地として適当でないと認めた場合は、当該防災協力農地の登録を取り消し、その旨を防災協力農地取消通知書(第5号様式)により登録者等に通知するものとする。

登録内容の変更

第7条

登録者等は、登録の内容に変更が生じた場合は、防災農地変更届出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

登録の期間及び更新

第8条

防災協力農地の登録期間は、登録台帳に記載された日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとする。ただし、期間満了までに登録者等から取消届出書が提出された場合を除き、更に3年間登録を自動的に更新するものとし、以後も同様とする。

2 前項ただし書きの規定による登録の更新に際しては、その都度、更新後に当該登録者等に登録証を交付するものとする。

災害時の使用

第9条

市長は、災害が発生し、防災協力農地を避難場所として使用する場合は、登録者等にその使用を要請することなく使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し防災協力農地を避難場所として8日間以上使用する場合、又は災害復旧用資材置場等として使用する場合は、登録者等にその使用を要請するものとする。

3 前項の規定による要請は、文書をもって行う。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭等により行うものとする。

使用期間

第10条

防災協力農地の使用期間は、2年以内とする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、当該登録者等の同意を得て、これを延長することができる。

補償額及び土地使用料等

第11条

市長は、第9条の規定により防災協力農地を使用した場合は、登録者等に対し、別表に定める補償額及び土地使用料等を支払うものとする。

原状回復

第12条

市長は、防災協力農地の使用終了後、直ちに使用前の防災協力農地の状態に回復し、所有者に返還するものとする。

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